接触確認アプリの不具合という問題の所在は、OSSコミュニティではなくリリースプロセスの不備にあるのでは いよいよリリースされた厚生労働省の接触確認アプリですが、「ストアで接触確認アプリと検索しても見つからない」「利用開始の日付が更新されてしまう」「初期設定時にBluetoothの許可をしないとアプリが立ち上がらない」などといった不具合が見つかり、Twitter 等で、接触確認アプリのベースとなるコードをオープンソースで開発し提供した Covid19Radar コミュニティ(以下OSSコミュニティ)に対して批判が出ています。 しかし、接触確認アプリの不具合に対して、問題の所在をOSSコミュニティそれ自体と捉えて、殊更これを責めるというのは、日本のOSSコミュニティの文化醸成のみならず、IT業界にとっても良いことでは無いと考えます。 「誰が悪い」といった責任論は問題の所在の全容を見えにくくして
毎年6月になると、自家製の梅酒造りを楽しんでいる人も多いと思います。家庭での梅酒造りといえば、ホワイトリカー(焼酎)を使うのが一般的ですが、「日本酒やワインで造ってもおいしい」という声もあります。しかし、梅酒とはいえ、お酒はお酒。守らなければいけないルールがあるようです。日本酒やワインで自家製梅酒を造ってもよいのか、国税庁酒税課の担当者に聞きました。 ベースのお酒はアルコール20度以上Q.酒税法では、お酒を造る人は製造免許を受けること(同法7条)と定めています。免許を持たない一般市民が自宅で梅酒を造る場合、どういう条件を満たせば法的に問題ないのでしょうか。 担当者「酒税法の根拠条文としては、43条の『みなし製造』という規定の中にあります。43条ではまず、『酒類に水以外の物品を混和(混ぜること)した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす』と記載しており
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