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地方自治法施行規則の検索結果1 - 2 件 / 2件

  • 自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。

    anond:20211014160920 自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。地方公務員法の根拠規定によりパートタイム(第22条の2第1項第1号)とフルタイム(〃第2号)の二種類があるが今回はパートタイムのほう。本来は。その場合は地方自治法第203条の2第1項により「報酬」の支給となり、勤務条件に関して県の条例の適用も、労働者として労働基準法の適用もある。任用条件の通知も当然行われる(「会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について - 全国町村会」)。 埼玉県の条例 会計年度任用職員の報酬等に関する条例 会計年度任用職員の報酬

      自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。
    • クラウドサインが行政(官公庁・地方公共団体)との契約等でも利用可能な電子契約に

      弁護士ドットコム株式会社(東証マザーズ 6027、東京都港区、代表取締役社長:内田 陽介)が提供するWeb完結型クラウド契約サービス「クラウドサイン」は、グレーゾーン解消制度(※)を利用し、クラウドサインが電子署名法上の電子署名に該当すること、および契約事務取扱規則に定める電子情報処理組織に該当することにつき確認を求めた結果、同法令を所管する総務省・法務省・経済産業省・財務省より、事業者署名型電子契約サービスとして日本で初めて、これらに該当することが確認されました。 これにより、官公庁および地方公共団体との契約等においてもクラウドサインを安心してご利用いただけます。 <参照ページ> 概要:https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/21

        クラウドサインが行政(官公庁・地方公共団体)との契約等でも利用可能な電子契約に
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