いわゆるインフルエンサー(フォロワー数の多いSNS利用者)と,企業とのマッチングを行うサービスにおいて,直接取引を行った行為が禁止行為に当たるとして,プラットフォーム運営者が企業に対し違約金を請求したところ,違約金条項の有効性が問題となった事案。 事案の概要 Xは,インフルエンサーと企業とのマッチングを行うプラットフォーム(Sとする)を運営していた。Yは,当該プラットフォームSの利用契約(本件利用契約)を締結した。 その中で,直接インフルエンサーに対してプロジェクトの運営を依頼すること(中抜き行為)は固く禁止されており,中抜き行為が行われた場合には違約金として,過去1年分の利用料または300万円のいずれか低い金額をしはらわなければならないと定められていた(本件違約金規定)。 Xは,平成30年9月,本件利用契約に基づいて,インフルエンサー10名程度にYの宣伝業務を依頼した。 同年10月,Yは