ひきこもりの自立支援と称する「引き出し業者」に無理やり連れて行かれたあとで、同意なく精神科病院に医療保護入院させられたとして、30代の男性が精神科病院を訴えていた裁判で、東京地裁(大嶋洋志裁判長)は11月16日、男性に対する医療保護入院は違法と認定し、病院側に308万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 判決を受けて会見した原告の高橋さん(仮名)は「全面勝訴を勝ち取ったという認識です。判決を聞いてホッとしています。病院は素直に判決を読んでいただきたい」と述べた。 一方、病院側は控訴する方針。 ●指定医の診察がなかったと指摘 医療保護入院のためには、精神保健指定医による診察などが必要だが、判決は、精神保健指定医ではない医師によって電子カルテの入力がされていることなどから、精神保健指定医が髙橋さんを診察していなかったと指摘した。 また、そもそも入院時に高橋さんが精神疾患を有していたとは認められ