万引きをして懲戒免職と退職金不支給の処分を受けたのは不当として、元県職員の男性(59)が12日、県を相手取り、二つの処分の取り消しを求める訴訟を長崎地裁に起こした。 男性は2012年11月10日、長崎市内のスーパーで食料品を万引きし、13年1月に窃盗罪で長崎簡裁から罰金20万円の略式命令を受けた。男性は10年にも万引きで停職4か月などの処分を受けており、県は12年11月19日付で懲戒免職と退職金の全額不支給処分を決めた。 訴状では、男性は犯行以前から職場での人間関係などからアルコール依存症やうつ病などにかかっており、10年の窃盗事件後、県が十分な原因調査を行わず、男性の精神不調にも対処しないなど、安全配慮義務を怠ったと指摘。「自らの安全配慮義務違反を顧みず、本件の『上っ面』だけを問題視した」「長年の勤続の功績を抹消し、退職後の生活保障を全て奪い去るに値するとは言えない」としている。 県人事