この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 日本の民法における果実(かじつ)とは、物から生じる収益をいう[1]。収益である果実を生じる元になる物を元物という[1]。果実は、その生ずる態様により、天然果実と法定果実の2種類に分けることができる。 民法は、以下で条数のみ記載する。 天然果実とは物の用法に従い収取する産出物をいう(88条1項)。法定果実の対概念である。「用法に従い収取する」とは元物本来の経済的な目的に従って収取することを指す[2]。また、「産出物」とは自然的・有機的あるいは人工的・無機的に産出される物をいい[2]、前者の例としては果樹園で採取された果実、菜園で収穫した野菜、牝馬が出産した仔馬、竹林から採取され