今回は民事訴訟の話です。 裁判というのは勝負の世界ですから、勝ち負けがあります。 ただし、原告側と被告側は少し事情が違います。 原告というのは、訴えを提起する側です。 例えば、貸した金を返せ、と要求する側です。 原告側から訴え提起の相談を受けた弁護士としては、勝訴の見込みを検討します。 判例等に照らして法律論的に正当な主張ができるか、その主張を基礎づける証拠は十分か、などを検討するわけです。 そして、多くの弁護士は、勝訴の見込みがある場合だけ受任します。 依頼者側としても、弁護士から勝訴の見込みがあるという説明を受けた場合には提訴を依頼しますが、勝訴の見込みがない(または少ない)という説明を受けた場合は訴え提起を断念する場合が多いです。 これは当然のことで、訴訟提起を弁護士に依頼する場合、勝訴敗訴にかかわらず着手金や実費の負担が必要になりますから、勝訴の見込みがない場合は、