釣りゲームの著作権を侵害されたとしてグリーがディー・エヌ・エー(DeNA)にゲームの配信差し止めと損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)は4月16日付けで、グリー側の上告を棄却する決定をした。グリー敗訴とした二審・知財高裁判決が確定する。 訴訟は2009年9月、DeNAがモバゲータウン(現Mobage)で配信していた「釣りゲータウン2」が、グリーの「釣り★スタ」に似ているとして、グリーがDeNAと開発元のORSOに対し配信差し止めと損害賠償を求めて提訴していた。 一審・東京地裁判決はDeNAによる著作権侵害を認め、著作権法と不正競争防止法に基づきDeNAに対し約2億3000万円の損害賠償の支払いと「釣りゲータウン2」の配信差し止めを命じた。 二審・知財高裁判決では、両社の釣りゲームに共通するユーザーインタフェース(UI)などについて、著作権法で保護されない「アイデア」や
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