ガネしゃんです。いつも見て頂きありがとうございます。 仕事を辞めた時、ハローワークで手続きをした後必ず7日間の待期期間というのがあります。その後、退職理由により給付制限というのがあるのですが、これまでは給付制限が3か月でしたが、制限期間が2か月と1か月期間が短くなりました。 自己都合で離職した場合は、2か月間の給付制限があるのですが、自己都合で離職しても「特定理由離職者」となれば、2か月の給付制限がなく、7日間の待期期間後に失業手当が支給されます。 労働契約の期間が終わり、契約更新を希望したにも関わらず、契約が更新されずに離職した、いわゆる「雇止め」が該当します。 この場合は被保険者期間が離職の日以前の1年間の間に6か月以上あれば受給資格があります。 体力不足や心身障害、疾病などでの離職も特定理由離職になります。 配偶者や扶養親族と同居するため転居し、通勤が困難になって離職した場合なども該
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