憲法判例百選の執筆者198人にアンケート調査を行い、151人の方々から返信をいただきました。 (調査期間6月6日~12日 他界した人や辞退した人などを除き、アンケート票を送付) 今回の安全保障法制についてのご意見を、ご自由に、ご回答いただきました。そのなかで、ご自身の見解を実名で公開してもいいとされた方々です。 お名前をクリックしますと、解説内容がご覧になれます。 ※ご回答いただいた順となっています。
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中国・上海の裁判所は、日中戦争の前後に中国の船会社の関係者が日本の船会社に船を貸した際の賃貸料が未払いだとして、賠償を求めていた裁判で、敗訴した日本の商船三井が賠償に応じていないとして、商船三井の大型の鉄鉱石運搬船を浙江省の港で差し押さえたと発表しました。 これは上海海事法院が19日付けで発表したものです。 この裁判は、上海の船会社の親族が、1937年に始まった日中戦争の前後に日本の船会社に貸した2隻の貨物船の賃貸料などが未払いだとして、1988年に日本側の会社を相手取って賠償を求めていたものです。 この裁判を巡っては、2007年、上海海事法院が原告側の訴えを認め、日本側の会社をその後吸収合併していた「商船三井」に対し、日本円で29億円余りの賠償を支払うよう命じる判決を出しました。 商船三井側は判決を不服として申し立てていましたが、2010年12月、中国の最高裁判所に当たる最高人民法院が、
安倍晋三首相や自民党幹部が集団的自衛権の行使を容認するため、一九五九年の最高裁による砂川事件判決を根拠にする考えを相次いで示している。しかし、この判決は五十五年前のもの。歴代政権は判決を踏まえた上で、集団的自衛権の行使は「憲法上許されない」とした政府見解を三十三年前に定め、維持してきた。安倍首相らは今になって、判決に独自の考えを加えて解釈改憲に利用しようとしている。この判決の無効を求める動きまであり、憲法解釈の根拠とすることの正当性も揺らいでいる。 (金杉貴雄、新開浩) 最高裁は砂川判決の一部で「わが国がその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得る」とし、憲法九条の下でも自衛権は認められるとの見解を示した。 集団的自衛権については触れていないが、政府はその後、六〇~七〇年代に集団的自衛権に関する憲法解釈を国会答弁などで積み重ね、八一年に「集団的自衛権は憲法上許されない」との答弁
岸田外務大臣は衆議院外務委員会で、南極海での日本の調査捕鯨について国際司法裁判所が今のままの方法での捕鯨の中止を命じる判決を出したことも踏まえ、国際法に基づく紛争解決に対応するため、専門家の養成など態勢の強化を図る考えを示しました。 オランダ・ハーグにある国際司法裁判所は先月31日、南極海での日本の調査捕鯨について今のままの方法での捕鯨を中止するよう命じる判決を言い渡しました。 これについて岸田外務大臣は、衆議院外務委員会で「わが国として全力を尽くして主張を打ち出したつもりだが、こうした結果になったことは失望しており、残念だ」と述べました。 そのうえで、岸田大臣は「国際法に基づく紛争解決の重要性は高まっており、今回の経験を踏まえ、外務省全体として態勢の強化を図らなければならない」と述べ、国際法の専門家の養成など態勢の強化を図る考えを示しました。
「一票の格差」が最大で4・77倍になった7月の参院選は法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、弁護士グループらが選挙の無効を求めた2件の訴訟の判決が28日、広島高裁岡山支部であった。片野悟好(のりよし)裁判長は岡山選挙区の選挙を違憲・無効とする判決を言い渡した。 弁護士グループは、今年7月の参院選をめぐって全47選挙区を対象に選挙無効訴訟を起こしており、その最初の判決となった。14高裁・支部の判決は12月26日までに出そろう。 最大格差が5・00倍となった前回2010年の参院選について最高裁は昨年10月、「違憲状態」と判決。裁判官の多数意見で「都道府県間の人口格差の拡大が続き、都道府県を単位として各選挙区の定数を定める仕組みを維持しながら投票価値の平等の実現を図るのは、著しく困難な状況にある」との判断を示した。
相手の行動の結果や意味が分からないだけではなく、そうした理由や選択の基準、すなわち行動準則が分からないと、信頼できず、付き合うのも嫌になってくる。逆に、行動準則が分かると、一つひとつの行動には同意できなくても、辛抱強く相手に向き合い、粘り強く関係を進めることができる。 日韓関係は、今、双方、相手の行動準則が分からず、相互不信に陥っている。日本からすると、韓国の司法が突然、「反日」化したことに発端があるように見える。本稿では、その理由を説明した上で、日韓関係への含意を読み解き、日本がとりうる対応策を模索してみたい。 この7月、韓国のソウル高裁(判決文(PDF))と釜山高裁(判決文(PDF))は、10日と30日にあいついで、それぞれ新日鉄住金と三菱重工業に対して、戦時期に徴用された韓国人労働者に賠償を命じる判決を下した。この判決は、日韓の過去の問題をめぐる訴訟において、個人に請求権を認めた韓国
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