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著作権と判決に関するsendaishilawのブックマーク (6)

  • 「規約」の著作権侵害が認められてしまった驚くべき事例。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「著作権法」を勉強し始めると、一番最初の「著作物性」の章に必ず出てきて、法務系の人間に大きなインパクトを与えるのが、 「『契約書』は著作権では保護されない」 というくだりである。 中山信弘東大名誉教授の『著作権法』(有斐閣、2007年)においても、「思想・感情の範囲から漏れるもの」として、「事実それ自体」や「雑報・時事の報道」と並んで「契約書案等」を取りあげており、以下のような記述で、「なぜ契約書が著作権で保護されないのか」ということが説明されている。 「これらは・・・人為的に作成されたものであるため、何がしかの『人の考えや気持ち』が現れているとも言えよう。ただ、人為的とはいっても、業務において通常用いられるものを通常の表現で用いたにすぎない場合が多く、その記載事項は、法令や慣行に規制されているもの、利便性という観点から業務を遂行する上で通常用いられるもの、あるいは用いざるをえないものも多

    「規約」の著作権侵害が認められてしまった驚くべき事例。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 米国版まねきTVサービスも最高裁で違法に(その3完)

    まず日米の最高裁判決の内訳を比較してみた。1ページあたりの情報量もエーリオ判決の方が多いので、実際にはもっと開きがありそうだが、手っ取り早いページ数で比較すると下表のようになる。 エーリオのサービスに対して著作権侵害を認めた法廷意見(多数意見)は18ページと、7ページのまねきTV判決の倍以上となっている。そして、判決がイノベーションに萎縮効果をもたらすおそれは少ないとの説明((その2) 参照)に3ページを割いているが、まねきTV判決にはそうした説明はない。 法廷意見のようにケーブルテレビに類似したサービスを提供しているという漠然とした基準で侵害と判定するのは、イノベーションに対する萎縮効果を招くおそれがあるとの理由で、法廷意見(6人の判事が賛同)に賛同しなかった反対意見(3人の判事が賛同)も13ページとまねきTV法廷意見の倍近い。 まねきTV判決は5人の判事が全員賛成したため反対意見はない

    米国版まねきTVサービスも最高裁で違法に(その3完)
  • グーグルの書籍検索サービス合法判決でますます拡大する日米格差(その1)

    池田さんの紹介にあるように、Googleは著作権保護のオプトアウト(権利者が拒否しない限り許諾したとみなす)への転換をめざしていると、近著「著作権法がソーシャルメディアを殺す」で紹介した。その転換が実現の方向に向けて大きく前進した。11月14日、ニューヨークの連邦地裁がGoogle Books とよばれる書籍検索サービスにフェアユースを認める判決を下したからである。09年に日の出版業界にも黒船騒ぎを巻き起こした訴訟の判決である。 訴訟は図書館の蔵書を無断でGoogleにスキャンされた全米作家組合などが05年に提起した。08年に和解案が発表されたが、当初の和解案では全世界の著作権者が対象とされたため、日の出版業界に電子書籍の黒船騒ぎが起きた。その後、対象を英国および旧英領諸国に絞ったため、日は対象外となった。その修正和解案も11年に裁判所が承認しなかったため、訴訟に復帰していた。 フェ

    グーグルの書籍検索サービス合法判決でますます拡大する日米格差(その1)
  • benli: 「自炊代行」事件第1審判決を見ての雑感

    自炊代行の適法性に関して、東京地方裁判所の判断が下されたようです。 近々某所での勉強会でこの判決がテーマとされ、かつ、私はそのチューターを務めなければならないので、私自身のこの判決についての評釈は、それまで公表を差し控えることにします。ここでは、この判決のもたらすであろう影響について簡単に述べることにします。 自炊代行業者の主たる顧客は、たくさんの蔵書を抱える人たちです。すなわち、それは、出版社や作家にとっては、たくさんの書籍や雑誌を購入してくれる良き顧客たちです。そういう良き顧客たちの「収蔵スペースを節約したい」という思いが、彼らを「自炊」という行為に走らせたわけです。自炊代行業を潰しにかかった作家たちの今回の行動は、間接的に、自分たちの良き顧客を敵に回したものと言えます。 もちろん、書籍等の所有者が、自分だけで使用する目的で自ら自炊すること自体はなお適法です。NHKのNewswebの解

  • 書籍の電子化代行2業者に差し止め命令 著作権侵害で東京地裁 - 日本経済新聞

    顧客からの依頼での内容を電子データ化する「自炊代行」は著作権の侵害に当たるとして、作家の浅田次郎さんら7人が東京都内の2業者に代行の差し止めなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁の大須賀滋裁判長は30日、著作権侵害を認め、2業者に差し止めと計140万円の賠償を命じた。著作権法は個人利用に限った「私的複製」を認めているが、自炊代行が私的複

    書籍の電子化代行2業者に差し止め命令 著作権侵害で東京地裁 - 日本経済新聞
  • 「著作権」の重さを改めて感じる一事例〜ディスプレイフォントの使用をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    パッと見た限りでは、それなりに創作性がありそうで、何らかの形で投資インセンティブを保護する必要性もあるように思われるのに、判例上は「著作物」として認められておらず、それゆえに著作権法の保護も受けられない“コンテンツ”は、決して少なくない。 「印刷用書体がここにいう著作物に該当するというためには、それが従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である。」 という最高裁判決(最一小判平成12年9月7日)の下、事実上ほとんどのものについて、著作権法上の保護が否定されることになった「文字フォント」などは、その典型ということができるだろう。 この判決に対しては、当然ながら異論も出されたところであり*1、それが未だにくすぶっている面もあるのだが、最高裁判決が出た今となっては

    「著作権」の重さを改めて感じる一事例〜ディスプレイフォントの使用をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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