長期信用銀行(ちょうきしんようぎんこう)とは、預金の受入れに代え債券を発行することで資金を集め、設備資金又は長期運転資金の貸付けを行うことを主たる業務(長期信用銀行法第4条)とする金融機関である。 根拠法は長期信用銀行法であり、同法第18条に於いて長期信用銀行は、銀行法にいう銀行ではないと規定されている。 日本と韓国両国において、各国の法律に基づき存在していたが、現在はどちらにも現存する銀行は存在しない。 長期信用銀行3行[編集] 日本興業銀行(興銀) 日本長期信用銀行(長銀)資本元:日本勧業銀行・北海道拓殖銀行 日本債券信用銀行(日債銀)(旧朝鮮銀行の資産の一部 → 旧日本不動産銀行) 長期信用銀行制度誕生の経緯と沿革[編集] 太平洋戦争前、設備資金や長期運転資金の融資は特殊銀行の業務であった。戦後、GHQは占領政策の一環として、これら特殊銀行を解散させるか普通銀行へ転換(債券の発行は認