平成7年、愛知県豊田市で66歳の男性と1歳の孫が殺害された事件で、殺人などの罪に問われ、裁判を受ける能力がない心神喪失状態だとして17年間にわたって審理が停止していた被告の裁判が20日、開かれました。 名古屋地方裁判所岡崎支部は、被告の回復は見込めないなどとして裁判を打ち切る異例の判決を言い渡しました。 この事件は19年前の平成7年5月、豊田市内の神社で散歩していた、近くに住む塚田鍵治さん(当時66)と孫で1歳の翔輝ちゃんの2人が刃物で刺されて殺害されたものです。 71歳の男が殺人などの罪に問われて、平成7年に初公判が開かれましたが、2年後に裁判を受ける能力がない「心神喪失」の状態とされ、その後、17年間にわたって審理が停止していました。 この裁判が20日、名古屋地方裁判所岡崎支部で開かれ、國井恒志裁判長は裁判を打ち切る判決を言い渡しました。 この中で、「精神鑑定の結果などから、被告は裁判