CD販売や放送に伴う音楽著作権の管理を担ってきた日本音楽著作権協会(JASRAC)の独占に風穴があく。音楽最大手の一角、エイベックス・グループ・ホールディングスが同協会に任せていた約10万曲の管理を系列会社に移す手続きを始めた。JASRACから離脱し、レコード会社や放送局から徴収する使用料などで独自路線を打ち出す。著作権管理に競争が生まれ、音楽市場の活性化につながりそうだ。消費者がCDを購入し
「全聾(ろう)の作曲家」として活動しながら、実際には別の音楽家・新垣隆氏が曲を手がけていたことが判明した佐村河内守(さむらごうちまもる)氏。2月12日には、直筆の謝罪文を通じて「3年ほど前から聴力が回復」していたことも明らかになった。 虚偽が明らかになった佐村河内守氏だが、これまでに得た著作権料の返還を免れる方向だという。これまでのCDの売り上げやコンサート使用料などによる総収入は、1億円を超えると見られる。日刊スポーツが報じた。 音楽の著作権を管理する日本音楽著作権協会(JASRAC)広報担当者によると、(1)新垣氏と合意がある(2)18年の長期間にわたっていることを考慮し、「JASRACが過去にさかのぼって佐村河内氏に支払った著作権料の返還を求める可能性は低い」という。 「交響曲第1番 HIROSHIMA」は、クラシックでは異例の18万枚の出荷があり、同作の売り上げやコンサート使用料な
2014年01月02日08:00 2014年のIT系法務キーワード・テーマ大予測 カテゴリ法務_その他 businesslaw Comment(0)Trackback(0) NBL No.1016の特集「2014年ビジネスローの展望」は、展望というよりも2013年の法改正動向の振り返りとまとめと言う趣が強かったのと、そもそも取り上げられている分野がシブすぎて、自分的にはあまりピンと来ませんでした・・・。 なので、自分のいる領域であるIT系法務におけるキーワード・テーマをあげながら、自分なりに2014年を予測してみることにします。こういう予測記事はハズれるのが当たり前ということで、業界関係者の方は話半分に聞いていただければと思います! 1.「パーソナルデータ」 これは予測ではなくて確実なイシューですね(笑)。憲法13条と判例に基づくあいまいなプライバシー権と、悪法と言われ続けた個人情報保護法
日本音楽著作権協会(JASRAC)と公正取引委員会(公取委)は11月13日、JASRACがテレビ局やラジオ局などの放送事業者と結んでいる包括許諾契約が、独占禁止法違反にあたらないとする公取委の審判を、東京高等裁判所(東京高裁)が取り消したことを受け、最高裁判所に上告したことを発表した。 公取委は2009年、放送事業者と結んでいる包括許諾契約が新規事業者の参入を妨げているとして、JASRACに対して排除措置命令を出した。この包括許諾契約は、放送事業収入の1.5%をJASRACに毎年支払うことでJASRACの管理する楽曲を自由に利用できるというもので、JASRACが管理する楽曲以外を利用する際には別途支出が求められることとなり、結果として他の音楽著作権管理事業者の参入を阻害しているというのが公取委側の指摘だった。 JASRACはこれを不服として公取委に対して審判を申し立て、全13回の審判の後、
昨日のTokyo BootUP Conferenceで、JASRACに対する排除措置命令を取り消した審決を破棄した東京高裁判決についての解説を、ワタベさんと一緒に行いました。とはいえ、Tokyo BootUPConferenceは、ミュージシャンや音楽業界関係者が集まることを予定していますので、平易に解説しないといけないという要請が通常よりも強かったので、ここではもう少し詳しい話をしようと思います。 そもそもの発端は、公正取引委員会がJASRACに対し、私的独占行為の排除措置命令を下したことにあります。ここで、私的独占行為とされた行為(「以下、「本件行為」といいます。)は下記の通りです。 社団法人日本音楽著作権協会は,放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号の2に規定する放送事業者及び電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号)第2条第3項に規定する電気通信役務利用放送事業者のう
今後「誰が著作権料を負担するのか」という議論が起こりそうだ。パソコンやスマホは音楽や動画などの複製ができるのだから、機器メーカーやサービス提供者は権利者へ「補償金」を払って欲しいという提言を、権利者団体が提唱発表したのだ。
2013年11月 1日 一般社団法人日本音楽著作権協会 (JASRAC) 審決取消訴訟の判決について 公正取引委員会が当協会に対する排除措置命令(平成21年(措)第2号。以下「本件排除措置命令」といいます。)を取り消す審決(平成21年(判)第17号。以下「本件審決」といいます。)を行ったことを受け,株式会社イーライセンス(以下「イーライセンス」といいます。)が同委員会に対し本件審決の取消しを求めて提起した訴訟で,東京高等裁判所(飯村敏明裁判長)は,本日,本件審決の認定は実質的証拠に基づかないものであり,その判断にも誤りがあるとして,本件審決を取り消す判決を言い渡しました。 当協会は,「訴訟の結果により権利を害される第三者」(行政事件訴訟法22条1項)としてこの訴訟に参加し,次の2点を主張していました。 ①本件排除措置命令及び本件審決の名宛人でないイーライセンスには原告適格(※)が認められな
テレビやラジオで流れる楽曲の使用料をめぐり、著作権管理業界で9割超のシェアを占める日本音楽著作権協会(JASRAC)の徴収方式が、独占禁止法違反にあたるかが争われた訴訟の判決で、東京高裁(飯村敏明裁判長)は1日、他社の新規参入を妨げているとの判断を示した。そのうえで、独禁法違反にはあたらないとした公正取引委員会の「審決」を取り消した。 高裁は、独占禁止法違反にあたるかどうかの審判手続きをやり直すよう公取委に求めた。公取委は上告する方針。 この訴訟は、業界4位でエイベックス・グループの楽曲を管理する「イーライセンス」が審決の取り消しを求め、公取委を相手に起こした。JASRACも訴訟に参加。独禁法に基づき、高裁が一審となる。 JASRACは、テレビやラジオの放送局が支払う楽曲使用料について、使用した割合に応じて個別に徴収するのではなく、年間の放送事業収入の約1・5%を徴収する「包括契約」という
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