憲法裁判所が過去25年間に下した決定の中で「親日派財産の国家還収規定は合憲」とした決定が、韓国国民の間で最も記憶に残るものだと評価された。1日で創立25周年を迎えた憲法裁判所が一般国民や担当記者、憲法裁判所職員ら約3600人を対象にしたアンケート調査の結果によるものだ。アンケート調査は、憲法裁判所が下した2万2767件の決定の中で25件を選び、このうち5件ずつ選択する方式で行われた。 2011年3月に下された「親日派財産の国家還収規定は合憲」との決定は1554票で最高得票を記録し、今年3月に下された「維新憲法当時の大統領緊急措置は違憲」が1477票で後に続いた。盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領(当時)に対する2004年の国会の弾劾訴追案可決を違憲と判断した決定(1458票)は、3位に上がった。
The phrase "I know it when I see it" is a colloquial expression by which a speaker attempts to categorize an observable fact or event, although the category is subjective or lacks clearly defined parameters. It has been a common expression since at least the 19th century. A similar phrase appears in Arthur Conan Doyle's The Hound of the Baskervilles, in which Sherlock Holmes comments on the qualit
来年の裁判員候補23万6500人=4年連続減、440人に1人―最高裁 時事通信 8月30日(金)18時24分配信 最高裁は30日、2014年の裁判員候補者数は23万6500人と発表した。対象事件数が減少傾向にあるため、4年連続の減少となった。 候補者になる確率は、全国平均で440人に1人。地域別で最も候補者になる確率が高いのは千葉地裁(246人に1人)で、最も低い盛岡地裁(906人に1人)の約3.68倍。
2013年03月18日10:30 カテゴリ 対面販売原則は合憲か 今年1月11日に出た一般医薬品ネット販売に関する最高裁判決は、第一類・第二類医薬品について対面販売を定めた省令について いずれも上記各医薬品に係る郵便等販売を一律に禁止することとなる限度において、新薬事法の趣旨に適合するものではなく、新薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効というべきである。と判断した。 では、薬事法を改正して、第一類・第二類医薬品について対面販売を義務付けることは憲法上認められるのだろうか。 今回の判決、及び過去の最高裁判例の趣旨から考えるに、これまで規制当局からは提示されていない、非対面販売であることによって副作用被害が拡大するという事実が立証できない限りは、難しいと考える。以下、検討する。 議論の前提 医薬品の安全性を確保するために各種の規制が必要なのは言うまでもない。この点、今回の判決も過去
戦時中に朝鮮半島から徴用された韓国人らが賠償を求めた訴訟で、新日鉄住金(旧日本製鉄、本社・東京)など日本企業に賠償命令が相次いだことを受け、政府は29日、韓国大法院(最高裁)で敗訴が確定した場合、国際司法裁判所(ICJ)に提訴する方向で検討に入った。韓国の同意がなければ裁判は開かれないが、解決済みの戦後補償の前提を覆す判決の不当さを国際社会に訴える意義は大きいと判断している。 首相周辺は「日本側に瑕疵(かし)はなく国際司法裁判所に提訴すべきだ」との考えを明かし、別の周辺も「賠償が確定すれば提訴するのは当然だ」と述べた。 日韓間の賠償請求権問題は、昭和40年の国交正常化に伴い締結された日韓請求権協定で「完全かつ最終的に解決された」と明記。協定には日本が韓国に無償3億ドル、有償2億ドルを供与することが盛り込まれ、日韓両政府は協定に基づき戦時徴用問題も解決済みとの立場をとっている。 戦時徴用訴訟
鉄道事故判決に疑問あり!認知症患者の「監視責任」を家族に押しつけるのは過酷すぎる 弁護士ドットコム 8月29日(木)20時30分配信 「認知症患者を24時間監視しろということか」「拘束しなければ無理では?」――。認知症の男性がはねられて死亡した鉄道事故について、遺族に賠償を命じる判決が下されたが、ネットでは裁判所の判断に疑問の声が上がっている。 問題となっているのは、8月9日に名古屋地裁が出した判決だ。報道によると、2007年12月、当時91歳だった認知症の男性が、愛知県大府市のJR共和駅の線路に入り、電車にはねられて死亡した。この事故で列車が遅れたことについて、JR東海が遺族に損害賠償を求める裁判を起こしたのだ。 名古屋地裁は判決で、同居していた妻(当時85歳)には見守りを怠った過失があると認定。別居していた長男も「事実上の監督者」にあたるとして、請求全額の約720万円を支払うよう命
東京地裁,タウンハウスを切り離して一戸建て部分を作った所有者を残りの所有者が提訴した訴訟で一戸建て部分の撤去を命じる判決 珍しい判決が出ましたので取り上げます。 タウンハウスと呼ばれる棟続きの集合住宅の一部を切り離して戸建てにしてしまった所有者に対して,残りの所有者が訴訟を提起したh事件で東京地裁は請求を認容し,一戸建て部分の撤去などを命じました。 どのような法的構成が問題になったのかが報道からでは明らかではないのですが,報道によると,理由中で以下のような言及がされている模様です。 集合住宅切り離し戸建てに 撤去命じる判決 NHKニュース (略) 「タウンハウスは屋根や壁などが共用部分で、切り離したため、ほかの住民に損害を与えた」などと判断しました。 そのうえで、「新しい建物が出来たため、このままではほかの住民が以前のような建物に建て替えることができない」などとして新しく一戸建てを造った所
カルピス株式会社の登録商標「ほっとレモン」が知財高裁において認められなかった(正確に言うと、商標登録を取り消すという特許庁の判断が知財高裁で覆らなかった)というニュースがありました(参照NHKニュース)。 余談ですが、このNHKニュースの見出し”「ほっとレモン」商標認めず”というのはちょっと変で、本来は”「ほっとレモン」商標の登録を認めず”とすべきでしょう。その他の記事にも”カルピスの「ほっとレモン」商標に認めず 知財高裁”(MSN産経ニュース)と「てにをは」のレベルでおかしいものがあったりします。 問題になった登録商標は5427470号で、指定商品は「32類 レモンを加味した清涼飲料,レモンを加味した果実飲料」です。 商標登録が認められなかった理由は「このことばは『レモン風味の味付けをした温かい飲み物』などの意味で、原材料を普通に用いた名前だ。似たような飲み物は他社も販売していてこの会社
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