【田村剛】佐賀地検の検察官が容疑者から、弁護人との接見内容を聴取し、その調書を公判に出したのは違法だとして、佐賀県弁護士会の富永洋一弁護士が国に慰謝料など180万円を求めた訴訟で、検察官の過失を認め、国に55万円の支払いを命じた福岡高裁判決が確定した。最高裁第一小法廷(横田尤孝(ともゆき)裁判長)が19日付の決定で、弁護士と国、双方の上告を退けた。 争われたのは、佐賀県唐津市で2006年、ダンプカーにはねられた男児が山林に放置された殺人未遂事件をめぐる検察官の対応。 容疑者は当初、取り調べで「はねた後、男児は生きていた」と供述して殺意を認めていたが、富永弁護士とは別の弁護人との接見では「死んだと思った」と殺意を否認。それが報道された後、検察官が接見内容を容疑者から聞き取り、調書を公判に提出した。
18歳未満の少女の細密なコンピューター・グラフィックス(CG)を製作・販売して児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕された男性の初公判が、12月19日に東京地裁で開かれた。被告人の男性は「私が描いたものは児童ポルノではありません。したがって、私は児童ポルノを製造してはいません。私は無罪です」と反論。問題のイラストを「児童ポルノ」と主張する検察側と真っ向から対立する構図となった。 JAPAN - MAY 19: A courtroom in the Tokyo District Court sits empty in Tokyo, Japan, on Tuesday, May, 19, 2009. Japan's first court case involving citizens sitting as judges will start today at the Tokyo Distr
北朝鮮に帰国した女性の財産を管理していた神戸市中央区の男性弁護士(66)=兵庫県弁護士会所属=が、女性の親族らと共謀して債務の弁済を免れようとしたとして、整理回収機構(東京)が弁護士と親族の女性に損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、神戸地裁であった。東亜由美裁判長は弁護士の不法行為を認め、原告の請求通り約7800万円を支払うよう命じた。 判決によると、弁護士は2003年6月、北朝鮮に渡った女性の財産について、神戸家裁柏原支部から行方不明者の財産を管理する「不在者財産管理人」に選任された。 女性とは選任直後から連絡が取れていたが、弁護士は同支部に報告しないまま、女性の財産を親族の女性や別の債権者らに渡し、同機構の債権を侵害した。東裁判長は「制度の趣旨を著しく逸脱し、故意に財産を散逸させた」とした。 弁護士は「依頼者の言う通りにしただけ。不当な判決で控訴したい」と話した。県弁護士会は今月13日
破天荒な弁護士が主人公の人気テレビドラマ『リーガル・ハイ』、今日で最終回ということで、残念に思う人々も多いだろう。だが、「現実は小説より奇なり」。世の中には実に痛快な弁護士がいるものである。その名は、河合弘之。ダグラス・グラマン事件や、イトマン事件、「光進」による国際航業に対する日本初の敵対的M&A、など日本経済史に残る事件をいくつも手がけてきた凄腕のビジネス弁護士である彼は、今、最大最強の相手に挑んでいる。それが東京電力だ。福島第一原発事故を起こしながら、その責任追及がまるでされていない東電経営陣。彼ら東電経営陣の個人資産から賠償させる訴訟―「東電株主代表訴訟」に奮闘する河合弁護士に話を聞いた。 ◯東電経営陣に払わせろ!史上空前の巨額賠償金5兆5045億円 「株主代表訴訟とは、取締役らの違法行為、或いは著しい判断ミスにより、会社が大きな損害を被った場合、株主らが会社になりかわって取締役た
実は今になって知りましたが”LADY GAGA”という商標登録が認められないとの特許庁の判断に対する審決取消訴訟が知財高裁で行なわれていたようで、請求棄却(つまり、登録は認められない)という判決が出たようです(参照記事)。念のため書いておくとこれはレディ−・ガガと全然関係ない人が勝手出願をしたという事例ではありません。出願人はレディ−・ガガの正式なマネージメント会社です。 実は本ブログでも昔書いたのですが、この問題の根は、CD(録音又は録画済み記録媒体)を指定商品にして芸名・アーティスト名で商標登録出願すると”商品の質を表すだけの商標”という理由で拒絶されるという特許庁の最近の運用にあります。たとえば、最近のジャニーズ関係の芸名の商標登録出願は「録音又は録画済み記録媒体」の指定商品については拒絶されています(グッズ関係の指定商品については登録されています)(参考文献(PDF))。 「LAD
1 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2013/12/18(水) 12:17:56.06 ID:Rs7adeJ+0 女ってスゲーわ(;・ω・) 2 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2013/12/18(水) 12:18:15.31 ID:bLsuqvSJi 詳しく 4 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2013/12/18(水) 12:19:02.10 ID:TgHYEKLwi 容疑者として? 29 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2013/12/18(水) 12:27:19.92 ID:Rs7adeJ+0 傍聴やからな? 当事者じゃないぞ 女の子の顔見えないけど可愛い声だったわw 6 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2013/12/18(水) 12:19:29.51 ID:R//oq8w3O ほう 7
2013年12月17日08:30 自炊代行と複製主体性(または代行者性) カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) NBL1015は取り上げるべき話題が盛りだくさんではあるのですが、「自炊代行事件(東京地判平成25・9・30、同平成25・10・30)における複製主体の判断について」と題する池村聡先生の判例評釈については、ぜひ個人的にも支援したく、一部紹介とコメントをさせていただきたいと思います。 本件判決は、利用者の複製主体性を明確に否定している。しかしながら、利用者の複製主体性を判断するに際しては、利用者が複製の対象となる著作物を購入・指示していることや、裁断やOCR処理の有無、複製物の納品方法を支持していること等をどう評価するか(略)という視点からの検討も必要であると思われるところ、本件判決においては、かかる視点が欠けているように
大分県中津市の市立中学校図書館で非常勤の司書として33年間勤めた男性(60歳代)が、一般職と同様に働いたのに退職手当を支給されないのは違法として、市に約1090万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が12日、福岡高裁であった。古賀寛裁判長は「勤務条件などから一般職に当たる」とし、請求を棄却した1審・大分地裁中津支部判決を取り消し、市に全額の支払いを命じた。 判決によると、男性は1979年4月から週5日、午前8時~午後5時まで勤務。1年ごとに雇用契約を更新し、2012年3月に退職した。だが、市の条例は一般職を退職手当の支給対象としており、市は非常勤の男性に対して退職手当を支払わなかった。 1審は、男性の勤務実態が一般職と同一であると認めながらも、非常勤として任用してきた市の取り扱いをより重視し、一般職には当たらないと判断。しかし、高裁は「地方公務員法は、勤務条件などから一般職か否かを判断するよ
受刑者の選挙権を認めない公職選挙法の規定は憲法違反だとして、東京の弁護士が7月参院選の比例代表選挙の無効を求めた訴訟の判決で、東京高裁(加藤新太郎裁判長)は9日、「規定は憲法に違反しない」との判断を示し、原告側の請求を棄却した。別の訴訟では大阪高裁が9月に憲法違反との判決を言い渡しており、判断が分かれる形になった。判決理由で、加藤裁判長は「公選法の規定は有罪判決で禁錮以上の刑を科せられた者への
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く