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lawと会社に関するsendaishilawのブックマーク (6)

  • 「社外取締役を置くことが相当でない理由」のひな型はいずこに? - ビジネス法務の部屋

  • 御器谷法律事務所ホームページ・税務訴訟/ストックオプション課税

    ストックオプション課税 1.ストックオプションとは、 株式会社の役員や従業員において、あらかじめ決められた価格でその会社の株式を購入することができる権利のこと。「自社株購入権」等とも呼ばれています。 会社の業績が向上し株価が上昇したときに、この権利を行使すると株価上昇分の利益を取得することができ、これが勤労のモチベーションとなることから、アメリカで広く普及し、日でもこの制度を採用する企業があります。 2. ストックオプションへの課税問題 このストックオプションの権利を行使することによって得る利益についての税務上の処理については、次のような経緯があります。 (1) 1997年から1998年(平成9年から平成10年)以前については、一時所得としての課税が行われていたようです。 (2) 1998年から1999年(平成10年から平成11年)には、給与所得としての課税が行われるように取扱いが変更と

  • 所有と経営の分離 - Wikipedia

    所有と経営の分離(しょゆうとけいえいのぶんり、英: separation of ownership and management)とは、物的会社において、社員(出資者つまり株主)と理事者(経営者つまり取締役、執行役)の分離・分担を求める商法上の原則をいう。経営学では、株式所有の分散の高度化により、支配持ち株比率が相対的に低下することを指す。所有と経営の分離、出資と経営の分離ともいう。 会社法上の会社には、合名会社・合資会社・合同会社(この3種を、持分会社 という)及び株式会社の4種がある。このうち、株式会社においては、多数の社員(出資者)を募って大規模企業の結成を予定するため、社員たる地位を均一な割合的単位である株式に細分化し、社員の責任を出資の限度に制限した(有限責任)。この場合、株主の多くは経営に関心が薄く、また、経営の能力もない無機能資家である。そこで、その経営を経営の専門家たる取

  • 授権資本制度 - Wikipedia

    授権資制度(じゅけんしほんせいど)とは、株式会社において、定款に定める株式数(授権株式数・発行可能株式総数)の範囲内であれば、取締役会の判断でいつでも新株発行をすることができる制度をいう。(授権株式制度とも言う。) 日アメリカ合衆国の各州法で採用されている。 概要[編集] 日においては、会社法37条1項、199条1項、2項、201条1項[1]が授権資制度を採用しているが、会社の設立に際して発行する株式の総数は、公開会社でない会社を除いて、授権株式数の4分の1以上でなければならない(会社法37条3項[2])という規制がある。 ただし、公開会社でない会社においては、新株発行事項の決定について、株主総会の特別決議によらなければならない(会社法199条2項、309条2項5号)。 授権資制度は、既存株主や会社債権者を保護しつつ、経営上の判断により迅速な資金調達を可能にすることを目的とする

  • 会社法第106条ただし書の解釈 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

    会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 東京高裁平成24年11月28日判決(判例タイムズ1389号256頁)が,株式の準共有者間において何ら協議を行わず,意思統一も図らないままに準共有者の1名が行った議決権の行使に関して,会社法第106条ただし書に照らし不適法である,と判示している。 判例要旨は,次のとおり(旬刊商事法務2013年8月25日号62頁参照)。ただし,原審の東京地裁は,適法としており,これを覆したものである。 「会社法第106条ただし書を,会社側の同意さえあれば,準共有状態にある株式について,準共有者中の1名による議決権の行使が有効になると解することは・・・相当とはいえない」 「同法ただし書についても,その前提として,準共有状態にある株式の準共有者間において議決権の行使に関する協議が行われ,意思統一が図られている場

    会社法第106条ただし書の解釈 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
  • 役員 (会社) - Wikipedia

    の会社法における「役員」は、取締役・会計参与・監査役を指す(329条)。 会社法施行規則では、役員に加えて、執行役・理事・監事などを含めている。一般的には、それよりも広く執行役員までを含めて解釈されることが多いが、これらは会社法の役員ではない。 なお、会社法で「役員等」という場合は、取締役・会計参与・監査役に加えて、執行役・会計監査人を含む(423条)。またこれらの役員等は会社法において会社の機関であることに留意されたい。 また役員は、経営者であり従業員ではない。従って従業員から役員に昇格する際には、一旦、会社を退職する。退職金のある会社では、退職金を受け取ることになる。即ち、従業員としての身分は一切失われる。例えば、会長や副社長、専務や常務、執行役や執行役員であっても、これらの役職にあっても、「取締役」「会計参与」「監査役」でなければ、それは役員ではない。 日の独占禁止法における役

    sendaishilaw
    sendaishilaw 2013/08/26
    力作ですねえ・・・。
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