自転車の車道走行ルールを厳格化するため道路交通法が改正された07年以降、自転車で歩行者をはねて死亡させたり重傷を負わせた場合、民事訴訟で数百万~5000万円超の高額賠償を命じる判決が相次いでいることが分かった。これと並行して東京や大阪など主要4地裁の交通事故専門の裁判官は今年3月、「歩道上の事故は原則、歩行者に過失はない」とする「新基準」を提示した。高額賠償判決がさらに広がるのは必至の情勢となる一方、車道走行ルールが浸透していない現状もあり、今後議論を呼びそうだ。 ◇東京など4地裁「新基準」 自転車は道交法で「車両」と規定され、従来、原則車道走行だが定着せず、歩道での自転車と歩行者の事故が急増。このため07年の道交法改正(施行は08年)で歩道を走れる条件を明確にし、車道走行のルールを厳格化した。高額賠償が相次ぐ背景には、この厳格化を司法が酌み、加害者の自転車に厳しい態度で臨んでいることがあ