家にテレビがあったらNHKの受信料を支払わなければならないか。NHKと契約を結ばず受信料を支払わない男性に、NHKが支払いを求めた訴訟で、最高裁大法廷が6日、判決を出す。男性は憲法が保障する「契約の自由」を理由に支払いを拒んでおり、受信料の支払いをめぐって憲法判断が示されるのは初めて。 最高裁が判決を出すのは、2006年3月に自宅にテレビを設置し、11年9月にNHKから契約を申し込まれた後も受信契約を結ばず、受信料を支払っていない男性のケース。男性は同年11月にNHKに提訴された。 放送法は「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」と定めているが、受信料の支払い義務は明文化されていない。受信料は総務省の認可を得た規約で定められている。 NHKは不祥事などで受信料の支払率が下落したことを受け、06年から支払いの督促などの法的手段を取り始めた。支払率は上昇したが、16年度も8割を切