愛知県小牧市の運転代行業者が、2種免許を持っていないアルバイトに業務をさせたとして先月、逮捕されましたが、警察官が道路交通法を誤解したことによる誤認逮捕だったことがわかりました。不当な身柄の拘束は4日間にわたり、警察は業者に謝罪し、再発防止に努めるとしています。 その後、検察庁から問い合わせがあり、警察が調べたところ、道路交通法では、運転代行を普通自動車で行う場合には「普通2種免許」が必要と規定されていますが、中型トラックなど、それ以外の車両を運転して代行業務を行うことは規制されていないことがわかったということです。 警察官が道路交通法を誤解し業者を誤って逮捕した形で、社長らは4日間にわたって不当に身柄を拘束されました。 警察は1日、謝罪したうえで、社長らを釈放したということです。 愛知県警察本部交通捜査課の豊田俊道課長は「再発防止に努めるとともに適正な捜査を徹底したい」とコメントしていま
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