長妻昭厚生労働相は12日の閣議後会見で、国民年金の保険料の未納分を過去にさかのぼって納付できる期間を、現行の2年から10年に延長する方針を明らかにした。保険料未納により、年金をもらえない人や年金額が少ない人の救済が狙い。通常国会に国民年金法改正案を提出し、2011年度中の施行を目指す。 国民年金を受給するには25年以上加入し、原則としてこの間保険料を納付する必要がある。国の推計では、無年金もしくは、将来無年金となる人は118万人とみられる。 過去に未納期間があったとしても、さかのぼって納付して25年分に達すれば、受給資格を得られる。しかし、現在、さかのぼれるのは2年間分。これを過去10年間に延ばすことで、年金の受給資格を得られる対象者が増える。 また、年金額は保険料の納付期間に応じて決まるため、未納分を払うことで、年金額が増える可能性がある。 2年を超えて納める保険料には利息分を上