2002年にトヨタ自動車堤工場で、当時30歳の社員が過労により死亡したにもかかわらず、豊田労働基準監督署が労災を認定しなかったため、死亡した社員の妻が労災不認定処分の取り消しを求めていた訴訟で、名古屋地裁は死亡と過労の因果関係を認め、処分の取り消しを命ずる判決を下した。 最近の司法は、過労死による労災を認める傾向があるが、今回の判決の画期的な点は、トヨタが従業員の自発的な活動で業務ではないと主張している、生産方式の「カイゼン活動」を業務と認めたことである。 トヨタは「創意くふう提案」「QC(クォリティーコントロール)サークル」などの小集団による「業務改善」を社員に行わせて、社員の企業共同体への一体化を進めているが、今に至るも経営側はこれらを会社の業務とみなしておらず、労基もトヨタに迎合して「カイゼン活動」時間を労働時間に算入しなかった。 今回の判決はそうしたトヨタと労基の欺瞞を突いたのであ
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