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ブックマーク / www.moj.go.jp (5)

  • 法務省:外国人の人権を尊重しましょう

    法務省の人権擁護機関では、「外国人のための人権相談所」を全国50か所の法務局・地方法務局に設置するとともに、「外国語人権相談ダイヤル」及び「外国語インターネット人権相談受付窓口」を設置し、日語を自由に話せない外国人からの人権相談に応じています。(※詳細は、「外国人のための人権相談」のページをご覧ください。) 外国語人権相談ダイヤル 「外国語人権相談ダイヤル」ポスター【PDF】 Foreign-language Human Rights HotlinePDF】 今日、我が国に在留する外国人は長期的には増加傾向にあります。こうした中、言語、宗教、文化、習慣等の違いから、外国人をめぐって様々な人権問題が発生しています。 例えば、外国人であることを理由に、アパートへの入居を拒否されたり、サービスの提供を拒否されたりする事案が生じています。 また、近時、街頭で行われたデモにおいて、特定の国籍の外

    sharou
    sharou 2017/04/03
    「外国人の入居おことわり」は人権問題だと法務省が言ってる。大家の権利を守るための当然の対策だと思う人はこちらに抗議したら?
  • http://www.moj.go.jp/MINJI/minji174.html

    sharou
    sharou 2010/01/10
    統計出てたのね。予想されたとおり、わずかな人数。
  • Taro12-%E5%9C%A8%E7%95%99%E7%89

    在留特別許可に係るガイドライン 平成18年10月 法務省入国管理局 在留特別許可に係る基的な考え方 在留特別許可の許否に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理 由,家族状況,生活状況,素行,内外の諸情勢,人道的な配慮の必要性,更 には我が国における不法滞在者に与える影響等,諸般の事情を総合的に勘案 して判断することとしている。 在留特別許可の許否判断に係る考慮事項 在留特別許可に係る基的な考え方については,上記のとおりであり当該 許可に係る「基準」はないが,当該許可の許否判断に当たり,考慮する事項 は次のとおりである。 積極要素 積極要素については,入管法第50条第1項第1号から第3号(注参照) に掲げる事由のほか,次のとおりである。 (1)当該外国人が,日人の子又は特別永住者の子であること。 (2)当該外国人が,日人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子

    sharou
    sharou 2008/12/18
  • 法務省

    sharou
    sharou 2008/12/18
  • http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-1.html

    sharou
    sharou 2008/11/15
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