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在留特別許可に係るガイドライン 平成18年10月 法務省入国管理局 在留特別許可に係る基本的な考え方... 在留特別許可に係るガイドライン 平成18年10月 法務省入国管理局 在留特別許可に係る基本的な考え方 在留特別許可の許否に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理 由,家族状況,生活状況,素行,内外の諸情勢,人道的な配慮の必要性,更 には我が国における不法滞在者に与える影響等,諸般の事情を総合的に勘案 して判断することとしている。 在留特別許可の許否判断に係る考慮事項 在留特別許可に係る基本的な考え方については,上記のとおりであり当該 許可に係る「基準」はないが,当該許可の許否判断に当たり,考慮する事項 は次のとおりである。 積極要素 積極要素については,入管法第50条第1項第1号から第3号(注参照) に掲げる事由のほか,次のとおりである。 (1)当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること。 (2)当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子