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ブックマーク / www.fsa.go.jp (3)

  • アブラハム・プライベートバンク株式会社に対する検査結果に基づく勧告について:証券取引等監視委員会

    1.勧告の内容 証券取引等監視委員会及び関東財務局長がアブラハム・プライベートバンク株式会社(東京都港区、資金3百万円、役職員40名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 2.事実関係 アブラハム・プライベートバンク株式会社(以下「当社」という。)は、投資助言・代理業の登録を受けている金融商品取引業者である。当社は、当社と投資顧問契約を締結している顧客に対する投資助言として、当該顧客の投資意向等を踏まえて、中立・客観的な立場から、外国投資法人が発行する外国投資証券及び外国で発行される集団投資スキーム持分(以下、これらを総称して「海外ファンド」という。)に係る個別の商品内容の説明を行うと

  • 甲田 英司(ロイズ・インベストメント・パートナー)に対する行政処分について:金融庁

    平成20年8月22日 金融庁 甲田 英司(ロイズ・インベストメント・パートナー)に対する行政処分について 関東財務局長が、金融商品取引業者(投資助言・代理業)の甲田英司(ロイズ・インベストメント・パートナー)について、登録を受けた主たる営業所の所在地を確知できないことから、金融商品取引法第52条第4項の規定に基づき、日、登録取消し処分を行いました。 お問い合わせ先 関東財務局 Tel:048-600-1156(ダイヤルイン) 理財部証券監督第2課 金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) 監督局証券課(内線3353、2663)

    shibudqn
    shibudqn 2009/02/13
    ひるずのとらー
  • 自己株取得に係る市場規制の緩和について:金融庁

    1. 上場企業による自己株取得については、相場操縦防止の観点から、内閣府令により、以下の4つの規制が設けられている。 (1) 1日の買付数量の上限:直近4週間の1日当たり平均売買高の25% (2) 買付時間:取引終了時刻の直前30分は禁止 (3) 買付価格:直近の売買価格を上回らない価格 (4) 証券会社数:1日1社の証券会社のみを通じた買付け 2. 現下の我が国株式市場の状況にかんがみ、上場企業による自己株取得を円滑に行うことができるよう、これらのうち、1日の買付数量の上限及び買付時間に係る規制について、時限的に(年内)緩和することとする。このため、内閣府令(「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令」)を制定することとし、明日(14日)、公布・施行の予定である。 3. 内閣府令の具体的内容は以下のとおりである。 (1)1日の買付数量の上限 直近4週間の1日平均売買高

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