2017年9月22日、「電子チケット スマホ貸出不正転売 神戸地裁有罪判決」(毎日新聞)という見出しで、「サカナクション」のコンサートの電子チケットを転売目的で取得したなどとして詐欺罪に問われた男に対し、神戸地裁が懲役2年6月、執行猶予4年(求刑・懲役2年6月)を言い渡したとの報道がなされた(本稿執筆時、判決未確定)。この判決の持つ意味と、今後の影響を弁護士の東條岳氏(Field-R 法律事務所)に解説してもらった。 ◆弁護士が解説する詐欺行為に当たる理由 この事件の判決は、2つの点で非常に画期的なものと言えます。 まず1点目は、従来犯罪行為として捉えられていなかった行為を犯罪行為として捉え、有罪とすることができたという点です。これまでの高額転売による逮捕事例は、各都道府県の迷惑行為防止条例によって、会場付近でダフ屋行為を行う者を摘発するというものがほとんどでした。 迷惑行為防止条例は、あ