2017/08/03 13:38 憲法9条の①国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。の2項目が自衛隊を保有する事と相入れない事はない。「中学生が間違える」のは恐らく教師が主観を交えて説明する事があるからだろう。憲法にしろ、その他の各種法律にしろ、「子供でも分かる」様に書かれたものではないのだから、まだ子供の部類に属する中学生にも間違いなく理解される様に変更することにはほとんど意味はない。この憲法を盾に「だから自衛隊そのものが違憲」と言うこじつけもあるが、かなり「苦しい説明」と言わざるを得ない。そんな事よりも、問題はアメリカが常に正義の執行者である事を前提とした「集団的自衛権」を認めた事だ。安部首相は、ベトナム戦争もイラク戦