「平成21年5月21日から裁判員制度が実施されます。裁判員制度とは,国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。国民のみなさんが刑事裁判に参加することにより,裁判が身近で分かりやすいものとなり,司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されています」 最高裁のホームページでは裁判員制度についてそう説明されている。あれよあれよというまに採用が決定され、実施も目前にせまっている裁判人制度は、独特の法システム社会である日本に果たしてなじむのだろうか。 * * * * 郷原 まず国民の司法参加は、やった方がいいのか、やらなくてもいいのか、二分法なんですよ。そうしたら、やった方がいいということになる。なぜなら、外国の多くの国でやっているから。 武田 最高裁のHPでも「国民が裁判に