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年金と保険に関するshichiminのブックマーク (3)

  • 第99回 お宝を教えぬ生保の不誠実(橘玲の世界は損得勘定) – 橘玲 公式BLOG

    20年くらい前に、知人から保険の見直しについて相談されたことがある。彼女が加入していたのは積立型の終身保険と個人年金保険で、正直、かけすぎに思えたが、予定利率が5.5%(現在は0.25%程度)という、俗にいう「お宝保険」だった。そこで、入院特約や三大疾病保障のような余分なものをすべて外して、主契約だけ残すようアドバイスした。 その後、すっかり忘れていたのだが、つい最近、個人年金が満期になったので、どうすればいいかまた相談された。保険金を一括で受け取るか、15年の分割にするかを決めなくてはならないのだという。 ファイナンス理論的には、どちらが有利かは分割払いにしたときのプレミアム(利率)で決まる。それが予定利率の5.5%なら年金方式がものすごく有利だし、0.25%なら一括で受け取って自分で運用した方がいいかもしれない。 ここまではシンプルだが、彼女はまだ現役で働いていて、いますぐ保険金(年金

    shichimin
    shichimin 2021/11/10
    満期の時まで覚えてられるかな?>"年金開始を60歳から65歳まで5年間延ばすと「責任準備金差額金の清算金」が発生し、それにともなって約190万円が(年金とは別に)一括で支払われるのだという。"
  • 気を付けろ!10月からの新ルールで、妻が働き損になる(週刊現代) @gendai_biz

    額に汗して働けば、それに見合った収入が得られる。素直にそう考えていては、大きな「働き損」が生じる制度改革が、この10月から始まっている。家族の暮らしを守るには、どうすればよいのか。 156時間もタダ働き この10月に入って、「106万円の壁」という言葉が、にわかに世間を騒がせ始めた。 サラリーマンの夫の収入を長年、パートで支えてきた57歳の永沢美千代さん(東京都練馬区・仮名)は、パート先のスーパーの人事担当者から聞いた話に衝撃を受けたという。 「いまは時給900円ちょっとのパートを掛け持ちして週30時間働いていて、年収にすると125万円。これが10月からは、『106万円の壁』を超えることになって、健康保険や年金のおカネが年14万円も引かれるっていうんです。それじゃ、年収が111万円になるのと同じですよね。 これって時給で考えたら、年に156時間分もタダ働きするのと同じになるんですよ!」 い

    気を付けろ!10月からの新ルールで、妻が働き損になる(週刊現代) @gendai_biz
  • 「106万の壁」と「国民年金の第3号被保険者の廃止」は無関係ではない

    平成28年10月1日から、以下の要件をすべて満たすとパートやアルバイトなどの短時間労働者であっても、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入する必要があります。 A: 1週間の所定労働時間が20時間以上になること B: 給与の月額が8万8000円(年収なら106万円)以上であること C: 勤務期間が1年以上の見込みであること D: 学生ではないこと E: 従業員数が501人以上の事業所に勤務していること ネットのニュースなどで、Bを「106万円の壁」と表現した社会保険の適用拡大に関する特集記事をよく見かけます。そのため、一般の人たちにも正確な知識が浸透しつつあるようですが、以前はこの社会保険の適用拡大と国民年金の第3号被保険者(※)の廃止を混同している人は少なくなかったように思います。 今回は、「106万の壁」と「国民年金の第3号被保険者の廃止」の関係について説明します。 ※国民年金の第3

    「106万の壁」と「国民年金の第3号被保険者の廃止」は無関係ではない
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