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「106万の壁」と「国民年金の第3号被保険者の廃止」は無関係ではない
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「106万の壁」と「国民年金の第3号被保険者の廃止」は無関係ではない
平成28年10月1日から、以下の要件をすべて満たすとパートやアルバイトなどの短時間労働者であっても、社... 平成28年10月1日から、以下の要件をすべて満たすとパートやアルバイトなどの短時間労働者であっても、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入する必要があります。 A: 1週間の所定労働時間が20時間以上になること B: 給与の月額が8万8000円(年収なら106万円)以上であること C: 勤務期間が1年以上の見込みであること D: 学生ではないこと E: 従業員数が501人以上の事業所に勤務していること ネットのニュースなどで、Bを「106万円の壁」と表現した社会保険の適用拡大に関する特集記事をよく見かけます。そのため、一般の人たちにも正確な知識が浸透しつつあるようですが、以前はこの社会保険の適用拡大と国民年金の第3号被保険者(※)の廃止を混同している人は少なくなかったように思います。 今回は、「106万の壁」と「国民年金の第3号被保険者の廃止」の関係について説明します。 ※国民年金の第3