農地確保と整備は国の責任 農水省 地方分権改革推進委員会が第三次勧告で、農業振興地域指定や地域森林計画策定の際の地方と国の協議義務などの見直しを求めている件で、農水省と内閣府の折衝が11月13日に行われた。 第三次勧告では農地の総量確保に関わる目標面積、農振地域の位置、規模などの事項について、知事は農林水産大臣と協議し同意を得なければならないとする現行規定の必要性は認めた。 ただし、基盤整備などの計画については、知事と国、市町村の協議義務を廃止すべきだとした。また、地域の森林計画の策定でも国との同意協議の廃止を勧告した。 これに対して農林水産省は、市町村の農用地区域設定の計画は現行どおり、知事との同意を要する協議が必要だと回答。森林計画も現行規定どおりとすべきとした。 この日は内閣府の津村啓介政務官が農水省を訪れ佐々木政務官と折衝した。 津村政務官は「国と地方との対等の関係をめざしていき