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ブックマーク / myrmecoleon.hatenablog.com (4)

  • Myrmecoleon in Paradoxical Library. はてな新館 - はてブ指数

    書誌学的方法による研究者評価の方法のひとつとしてh指数(h-index)というものがある。 その定義は 「その研究者が公刊した論文のうち、被引用数がh以上であるものがh以上あることを満たすような数値」 h指数 - Wikipedia というもの。イメージとしてはこのグラフをみるとわかるかなと。 要するにどの程度の質の論文をどれくらいの量書いているのか,というのが一発で分かる感覚的に優れた指標である。単純な被引用数(論文が引用された回数)の総和だと特定の論文が妙に引用されてて他はボロボロ,みたいな研究者も高く評価されてしまうのに対し,h指数を使うと質と量が同時に把握できるので分かりやすくてオススメ。 詳しいところはwikipediaが詳しいのと,あとオリジナルの論文(英文)も公開されてるので読むとよい。っても自分も読んでないが(マテ で,なんでこんなことをわざわざ説明してるのかというと, こ

    shidho
    shidho 2007/07/19
    原理を読み直したい。
  • 所蔵図書館マップ(仮) 欲しい本がどこの図書館にあるかが一目でわかる方法 - Myrmecoleon in Paradoxical Library. はてな新館

    まず結論からいいますと,こんなものを作ってしまいました。 所蔵図書館マップ*1 参考:『涼宮ハルヒの憂』をもってる図書館 なにこれ? 所蔵図書館マップ。所蔵館マップのが中の人はわかりやすいのですが,一般にわかりづらいかと思って名前は図書館っていれてみた。でもやっぱり言いづらいので略して所蔵館マップ。 ISBNを入力すると,そのをどこの図書館で持っているかが地図上に表示されるってサービス。 例によってBookmarkletを用意してあるので,Amazonのページからぽんと飛べばそのがどこの図書館にあるかがわかる。 読みたいを探すときに役立つし,自分の注目してるが日図書館でどこらへんで持ってるかがパッとわかる,つーもの。 どうやって使うの? あんまり実用性を考えて作ってるわけじゃないけれど,なんとなくAmazonを探して,用意してあるBookmarkletで所蔵館マップにとん

    所蔵図書館マップ(仮) 欲しい本がどこの図書館にあるかが一目でわかる方法 - Myrmecoleon in Paradoxical Library. はてな新館
    shidho
    shidho 2007/03/07
    ほう。
  • 同人誌と図書館 著作権に関するメモ4 著作権侵害の時効 - Myrmecoleon in Paradoxical Library. はてな新館

    下記の分の続き。最後は訂正でなく発見っぽいこと。 著作権侵害には時効がある。保護期間の話ではなくて,著作権侵害行為を訴訟できる期間(訴訟する権利の消滅時効)というのがあるという話。著作権法だけをみていると盲点ですが,著作権の問題を考えるときはちゃんと絡んでくるんですよね。 以前たけくま氏の騒動のおりにあちこちで見てたので存在は知っていたのだけど,あんまりよくわかってなかった。で,今もそんなにわかってないけど,これは役に立つ話かもしれないのでメモっておく。 ちなみになんで役に立つかというと,訴訟に時効があるということは,少なくとも過去に発行された同人誌に関しては,以後に著作権侵害行為をおこなわないかぎり,著者も同人誌を管理する側も,訴訟がおよばないため。時効であるから円満に解決されてるとは言えないものの,あきらかな著作権侵害を含む同人誌の閲覧に対して著者にリスクがあるかどうか,という点を考え

    同人誌と図書館 著作権に関するメモ4 著作権侵害の時効 - Myrmecoleon in Paradoxical Library. はてな新館
    shidho
    shidho 2007/02/25
    時効について。
  • 同人誌図書館の法的問題:二次的著作物の権利 - Myrmecoleon in Paradoxical Library. はてな新館

    で,上記のを読んだあと,「でも二次創作と二次的著作物って違うよね。二次的著作物は許諾を得てしたもののことだよね」とか思ってたけれど,気になって著作権法あたったら,特に二次的著作物であることについて許諾の可否は記載されていない。要するに勘違いorz 第二条 (中略) 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。 (著作権法より。以下同じ) 二次的著作物の場合,二次著作者と同様の権利を原著作者ももつ。つまり公表から複製・公衆送信等々の権利を原著作者も所有する。 第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。 第十九条 著作者は、そ

    同人誌図書館の法的問題:二次的著作物の権利 - Myrmecoleon in Paradoxical Library. はてな新館
    shidho
    shidho 2006/10/10
    国立国会図書館法は図書に違法適法の別を設けてないので、その意味では例外扱いされてると思います。収蔵しても閲覧出来ないかもしれないけど。
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