国が生活保護費の支給額を引き下げたのは生存権を認めた憲法に違反するとして、北海道の受給者らが処分の取り消しを求めた裁判で札幌地裁は3月29日、原告の請求を棄却しました。 この裁判は、国が2013年から2015年にかけて、生活保護受給者への支給額を物価の下落率などを考慮するなどし、光熱費や食費などの「生活扶助費」の基準額を最大で10%引き下げたことの妥当性を争っているものです。 原告側は基準額を算定する起点を物価が上がっていた2008年にしたことが、その後下落率が大きくなるため合理的な根拠を欠くことや、生活保護世帯があまり購入しないパソコンやAV機器を指数に用いたことが実態とかけ離れているなどと主張しています。 判決で札幌地裁の武部知子裁判長は、基準の改定による引き下げは、厚労相に「専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権がある」と指摘。 その上で、「生活保護が租税を財源として実施されるもので