NHK受信料をめぐるトピックスはいつも注目を集めるが、4月1日から新たな仕組みが動き出す。改正された受信規約が施行され、受信料未払い者に対して「割増金」が課されることになった。 【写真】「NHKの番組撮影中です」尾瀬の木道でスタッフが観光客を足止め NHKを視聴可能な機器を設置したにもかかわらず、規定の期間までに受信契約を結んでいない者に対して、「支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求する」ことが可能になったのだ。 若者を中心に、テレビ受信機をもたない、もっていたとしてもほとんどテレビ放送を見ない「テレビ離れ」が進んでいる中、新たに規定された「割増金」とはいったいどのようなものなのか。 ●そもそもなぜ受信料を払うのか? NHKの受信契約については、放送法64条1項に、NHKを受信することのできる受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければいけないと規