女性トイレの利用を制限された性同一性障害の経済産業省職員が国に処遇改善を求めた訴訟の上告審判決が言い渡される最高裁第3小法廷。奥中央は今崎幸彦裁判長=東京都千代田区で2023年7月11日午後2時59分、渡部直樹撮影 戸籍上は男性で、女性として生きる50代の性同一性障害の経済産業省職員が、女性トイレの利用を不当に制限されたとして国に処遇改善を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は11日、経産省の利用制限を認めない判決を言い渡した。2審・東京高裁判決(2021年5月)は制限の合理性を認めて原告側敗訴としていたが、原告側の逆転勝訴が確定した。経産省は制限の見直しを迫られる。 【写真】思いを語るトランスジェンダーの職員 最高裁が性的少数者の職場環境の在り方に判断を示すのは初めてで、裁判官全員一致の意見。今崎裁判長は補足意見で「判決は不特定多数の人が利用する公共施設のトイレ利用の
東京医科大学の不正入試問題を巡り、元受験生の女性28人が賠償を求めていた裁判で、東京地裁は大学側に対し、合わせて1800万円余りの支払いを命じました。 2006年度から2018年度の間に東京医科大学の入学試験を受けた元受験生の女性28人は、小論文試験の点数で一部の男子受験生のみが加点される、不利益な採点方法がとられたとして、東京医科大学に対し、慰謝料など総額1億5000万円の支払いを求める裁判を起こしていました。 東京地裁は9日の判決で、東京医科大学の入試は「性別という自らの努力や意志によっては変えることのできない属性を理由として、女性の受験生を一律に不利益に扱うもの」と指摘しました。 そのうえで「元受験生の進路決定に影響を及ぼしたもので、精神的苦痛は必ずしも小さいものではない」などとして、大学側に対し、受験料全額や交通費、慰謝料など総額およそ1826万円を支払うよう命じました。
記者会見するジャーナリストの伊藤詩織さん=東京都港区で2022年7月20日午前11時5分、吉田航太撮影 元TBS記者の山口敬之氏(56)による性暴力被害を認定した判決の確定を受け、ジャーナリストの伊藤詩織さん(33)が20日、東京都内で弁護団と記者会見を開いた。伊藤さんは「一つの区切り。当事者としての声を発信するのはこれきりにし、報道の仕事に専念したい」と語り、顔と氏名を公にして闘った約5年に及ぶ訴訟に「後悔はない」と時折声を詰まらせながら語った。 1、2審判決によると、伊藤さんは2015年、就職先の紹介を受けるため山口氏と会食した後、深酔い状態となり、自力でタクシーから降りられず2人でホテルに入った。山口氏は意識を失った伊藤さんと性行為をし、伊藤さんはその後、病院に駆け込み警察や友人に相談した。
ジャーナリストの伊藤詩織さんが元TBS記者の山口敬之さんに性的暴行を受けたと訴えた裁判で、最高裁判所は双方の上告を退ける決定をし、山口さんに330万円余りの賠償を命じるなどした判決が確定しました。 ジャーナリストの伊藤詩織さんは7年前、元TBS記者の山口敬之さんとの食事で酒に酔って意識を失い、性的暴行を受けたとして賠償を求めました。 山口さんは同意があったと主張して争っていましたが、2審の東京高等裁判所は「伊藤さんの供述は具体的で一貫しており、信用できる。同意がないのに性行為を行ったと認めるのが相当だ」と指摘し、1審に続いて伊藤さんの訴えを認め、330万円余りの賠償を命じました。 一方、事実と異なる内容を公表され名誉を傷つけられたという山口さんの訴えについては、1審は退けましたが、2審は「記者会見や著書の内容のうち、食事中にデートレイプドラッグを飲まされたという部分は的確な証拠がなく、真実
スウェーデン最大規模の音楽フェスティバル「Bråvalla」。このフェス、2016年に5件のレイプと12件の性的暴行、2017年には4件のレイプと23件の性的暴行事件が起きたと伝えられています。この状況を重くみて、同フェスは、2018年の開催が中止となっていました。 そういった背景から、2018年の8月31日〜9月1日に同国のイエテボリにて、女性、トランスジェンダー、そして自身の性別を男性にも女性にも限定しないノン・バイナリージェンダーの人々のみ参加可能な音楽フェスティバル「Statement Festival」が開催されました。要するに“男性入場お断り”のフェスティバルです。 しかしこのフェスティバル、今後の開催に暗雲が立ち込めています。というのも、同国には性差別法が存在し、男性が参加できない点を理由に裁判で有罪判決が出されてしまいました。「Statement Festival」はこの判
福岡県の自宅で同居する養女と性交したとして、監護者性交罪に問われた男(39)について、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は11日付の決定で被告側の上告を棄却した。無罪とした1審・福岡地裁判決を破棄し、審理を同地裁に差し戻した2審・福岡高裁判決が確定する。 男は2018年1~2月、養女(当時14歳)と性交したとして、起訴された。 昨年7月の1審判決は被害に遭ったとする養女の証言について、「実際に体験しなければ話せないといえるほどの具体性がなく、信用しがたい」と判断した。 これに対し、今年3月の2審判決は「性犯罪被害者は被害の詳細を語れないことがあり、具体性がないからといって架空の被害と推論するのは不適当」などと指摘。「さらに審理を尽くして、証言の信用性を吟味するべきだ」として、裁判をやり直すよう命じていた。
知人の女性に性的暴行を加えた罪に問われた、大阪大学の学生だった男に対し、大阪地方裁判所は懲役5年の実刑判決を言い渡しました。 判決によると、大阪大学の学生だった鈴木俊輝被告(22)はおととし、自宅で知人の女性(当時20代)に対し顔や腹を何度も殴り抵抗できない状態にして、性的暴行を加えたとされます。 鈴木被告はこれまでの裁判で、「女性から抵抗はされておらず、殴ってもいない」などと、無罪を主張していました。 8日の判決で大阪地裁は「女性の証言は十分合理的で納得できる一方、鈴木被告の供述は信用性がない」と指摘。 「卑劣で悪質な犯行で、事件に真摯に向き合う姿勢も認められない」などとして、鈴木被告に懲役5年を言い渡しました。
2年前、愛知県で当時19歳の実の娘に性的暴行を加えた罪に問われ、一審で無罪を言い渡された父親の控訴審が28日から始まりました。 検察側は「被害者の精神状態などを把握せずに誤った判断がされた」と一審の無罪判決を厳しく批判しました。 被告の父親は2017年、愛知県内の勤務先の会社やホテルで、抵抗できない状態の実の娘(当時19)に性的暴行を加えた準強制性交の罪に問われています。 一審の名古屋地裁岡崎支部は、過去に娘が父親に抵抗して拒んだ経験があることなどから「強い支配があったとは認めがたく、被害者が『抗拒不能』な状態にあったとは認定できない」として、父親に無罪判決を言い渡していました。 今の法律では「同意のない」性行為だけでは罪に問えず、心神喪失か抵抗できない状態である「抗拒不能」のどちらかが認められなければ罪は成立しません。 一審は「性的虐待はあった」と認めたものの、心神喪失に加え過去に抵抗し
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く