先日私は、「嘘を平気でついてしまう産経新聞」と題し、永住外国人への地方選挙権付与については、判例は許容説に立っているという解説をした。 その後、私のブログに反論が寄せられ、それは判決が「①傍論で言ったに過ぎず、②傍論には拘束力がない、③そして判例は外国人の参政権を否定しているので、違憲だと言った」というものだった。 「なぜこんな間違った理解をしているのか?」と不思議に思ったのだが、その理由は、またまた最近の(11月10付)産経新聞の不正確な報道にあったようである。 こちらの記事をみると、 在日韓国人ら永住外国人に地方参政権を与えようという動きは、この問題が「国の立法政策に委ねられている」とした平成7年2月の最高裁判決を機に強まったといわれる。だが、判決のその部分は拘束力のない傍論の中で述べられたものにすぎず、本論部分では、憲法93条で地方参政権を持つと定められた「住民」は「日本国民」を意味