コロナ禍を契機とし、舞台芸術界ではさまざまな課題が改めて浮き彫りになりました。 たとえば、コロナ禍において公的な支援を受けるうえで、過去に関わった仕事に関する契約書などがないために報酬額や活動機会の減少を証明できず、支障が生じるケースがありました。あるいは、コロナ禍の影響で公演が中止になった場合にも、補償やキャンセル料が定められていなかったために支払いが行なわれなかったケースも多くありました。 いずれも「何もおきない」ことを前提に仕事の受発注が行われてきたがゆえに生じた問題です。 また、令和6年秋頃には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆる「フリーランス新法」)」により、フリーランスと契約する際は、書面等による取引条件の明示が発注者に義務付けられることになります。 このような、舞台芸術だけでなく芸術文化全般に関わる現状を受け、文化庁の主催事業として「令和4年度芸術家等の