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契約に関するshirotorabyakkoのブックマーク (12)

  • 現場で使える契約講座

    コロナ禍を契機とし、舞台芸術界ではさまざまな課題が改めて浮き彫りになりました。 たとえば、コロナ禍において公的な支援を受けるうえで、過去に関わった仕事に関する契約書などがないために報酬額や活動機会の減少を証明できず、支障が生じるケースがありました。あるいは、コロナ禍の影響で公演が中止になった場合にも、補償やキャンセル料が定められていなかったために支払いが行なわれなかったケースも多くありました。 いずれも「何もおきない」ことを前提に仕事の受発注が行われてきたがゆえに生じた問題です。 また、令和6年秋頃には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆる「フリーランス新法」)」により、フリーランスと契約する際は、書面等による取引条件の明示が発注者に義務付けられることになります。 このような、舞台芸術だけでなく芸術文化全般に関わる現状を受け、文化庁の主催事業として「令和4年度芸術家等の

    現場で使える契約講座
  • アーティスト必見。知っておきたい契約の基礎知識

    アーティスト必見。知っておきたい契約の基礎知識アーティストは展覧会出品や作品売却など、様々なシーンで契約を結ぶことがある。契約書を読んで納得して判を押しているだろうか? なんとなく不安を感じているアーティストも多いのではないだろうか? そこでここでは、「Art Law」を業務分野として掲げる日で数少ない弁護士のひとり、木村剛大が、アーティストが知っておくべき契約の基礎知識を解説する。 文=木村剛大 キャメロン・ローランド Disgorgement 2016 出典=ニューヨーク近代美術館ウェブサイト(https://www.moma.org/collection/works/203679) キャメロン・ローランドの《Disgorgement》(2016)は、なんと契約書を展示した作品である。米国では19世紀に奴隷保険という奴隷の生命に保険をかける制度が存在しており、この作品では、かつて奴隷

    アーティスト必見。知っておきたい契約の基礎知識
  • 著作権に関連する契約書をオンラインで作成できる文化庁のシステム、有用と話題に【やじうまWatch】

    著作権に関連する契約書をオンラインで作成できる文化庁のシステム、有用と話題に【やじうまWatch】
  • 秘密保持契約書の雛形を作成できる「oneNDA」

    企業が自社の機密情報を相手方に開示する際、情報の漏えいや不正利用を防ぐ秘密保持契約(NDA)を結ぶことがあります。このNDAを標準化するプロジェクトにより作成された、秘密保持契約書の雛形を作成できるサイトが「oneNDA」です。 oneNDA https://onenda.org/ oneNDAにアクセスすると以下のような画面が表示されます。「Download」で雛形のダウンロードおよび編集、「Adopt」でコミュニティへの参加、「Create」で雛形の作成およびダウンロードが可能。「Download」と「Create」は手順が異なるだけでできることは同じなので、今回は雛形作成のため「Download」をクリックします。 画面中央の「Download」をクリック。 メールアドレスと企業名を入力。従業員数、業種、地域は適切なものを選択し、「Get oneNDA」をクリックします。なお、ここで

    秘密保持契約書の雛形を作成できる「oneNDA」
  • アジャイル開発の外部委託が「偽装請負」だと疑われないためにすべきこと、厚労省が公表した疑義応答集を読み解く(前編)。Agile Japan 2021

    アジャイル開発の外部委託が「偽装請負」だと疑われないためにすべきこと、厚労省が公表した疑義応答集を読み解く(前編)。Agile Japan 2021 アジャイル開発において開発担当者を外部のベンダに依頼した場合、必然的に発注側の企業とベンダ側の開発者が1つのチームとなり密なコミュニケーションを行います。 すると、発注側の企業がベンダの開発者の業務遂行に対して具体的な指示を行う、いわゆる「偽装請負」とみなされる可能性があるのではないか? という疑義が以前から呈されていました。 この疑義に対して、どのように対処すれば偽装請負と見なされないか、その指針が今年9月に厚生労働省から「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集」として公表されています。 オンラインで11月8日に開催されたイベント「Agile Japan 2021 Day 0」では、この疑義応

    アジャイル開発の外部委託が「偽装請負」だと疑われないためにすべきこと、厚労省が公表した疑義応答集を読み解く(前編)。Agile Japan 2021
  • フリーランスのための「これだけは知るべし!!改正民法」|行政書士の遠藤さん

    もう間もなく、2020年4月1日から、改正された「民法」という法律が施行されますが、みなさんご存じでしょうか? 120年ぶりの大改正と言われ、実際多くの規定が変わるのですが、ある程度把握されている方はもちろん、 「聞いたことあるけどよくわかんなーい」 「みんぽう?なにそれ美味しいの?」 という方まで、特にフリーランスの方は最低限知っておいたほうが良いと思われる点を簡単に挙げてみたいと思います。 ※私自身もPHPダラダラ書いているフリーランスウェブエンジニアもどきです なお、あくまでざっくりと簡単に記していますので、詳細や契約書作成・見直しについてはご相談ください。 (※以下、2020年3月までの民法を「旧法」、4月以降の民法を「新法」と呼びます。) 知るべし!① ”瑕疵担保責任”がなくなる・・・でも(続く)フリーランスの方は多くの場合「業務委託」という形で企業や個人から業務を受託していると

    フリーランスのための「これだけは知るべし!!改正民法」|行政書士の遠藤さん
  • 漫画家と契約の話|佐藤秀峰

    先日、ある新人漫画家さんから「連載を開始するにあたって、一般的な原稿料の相場や、必要な契約関係書類を知りたい」というご相談をいただきました。業界の常識がわからない状態で、どんなことをどこまでを出版社に要求していいのか知りたいようでした。 お会いして、僕なりにいろいろとお話させていただいたのですが、これから漫画家として活動をしていこうとする方々にとって必要な情報かと思いましたのでまとめてみます。 まず、一般的な原稿料の相場。 10年前に比べて相場は下がっています。 すべての出版社の原稿料の相場を知っているわけではないので、確実なことは言えませんが、中堅出版社でも新人原稿料1ページあたり5000円(しかもカラー連載)という話は聞きますし、10年前から平均1000円以上は下がっているのではないでしょうか。 以前は雑誌連載の場合、新人の原稿料は7000円くらいが最低でしたが、今は5000~6000

    漫画家と契約の話|佐藤秀峰
  • Web系フリーランスをモンスタークライアントから守る契約書【テンプレートあり】

    契約書なしの口約束でお仕事を受けてませんか? 自分はまだ駆け出しのフリーランスだから…… クライアントへ契約の手間を与えてしまうから遠慮しちゃう…… 契約とか法律とかよくわからないから…… などなど、理由は様々あるのかもしれません。 でも、契約書なしで案件を受けていると必ずいつかトラブルが起きますよ。 例えば、代金以上の労働を求められたり、お金を払わず逃げられたり。 ボクも12年間、ウェブ制作業に関わってきてますが、残念なことにこうした契約に関わるトラブルをいろいろと経験しました。 確かに、契約書を自分で作るのは難しいです。行政書士へ契約書の作成を依頼するとかなりお金がかかります。 でも、契約書がたった1枚あるだけで、クライアントと友好的な関係を長く築けるのも事実です。 この記事のタイトルには「モンスタークライアントから守る」と書きました。 実際は、契約書は制作を受ける側のあなただけを守る

    Web系フリーランスをモンスタークライアントから守る契約書【テンプレートあり】
  • エンジニアのための法律勉強会#1『受託開発における契約時の注意事項』参加メモ

    gistfile1.md エンジニアのための法律勉強会#1『受託開発における契約時の注意事項』参加メモ http://coedo-dev.doorkeeper.jp/events/20181 講師: 野島 梨恵氏(東京山王法律事務所) 2015-02-10 19:15-20:45 Co-Edo 前提 システム開発そのものは素人だけど、裁判にはクライアント/開発側の両方で関わったことがある。 裁判官はもっとシステム開発については分かってない。 弁護士を通じてしか当事者と話すことがないので分からなくてもしょうがない プラクティス勉強会というのを裁判官が開いているよう 体系立ててまとまった書籍はない 古いしかない 民法上の請負契約 ソフトウェアは前提になっていない 建築の契約が前提になっている ある仕事を「完成」させることにより報酬 請負 <-> 委任 弁護士、医者は委任契約 請負人の自由度が

    エンジニアのための法律勉強会#1『受託開発における契約時の注意事項』参加メモ
  • トンデモ“IT契約”に騙されるな

    システム開発・運用に関する紛争が後を絶たない。それらの原因をたどっていくと、必ずといっていいほど契約上の問題にたどり着く。発注者であるユーザー企業が一方的に不利になる“トンデモない”契約条件が記載されているケースも少なくない。こうした問題を防ぐには、発注者であるユーザー企業のシテム部員や法務担当者が法律・契約に関する知識を身に付け、ITベンダーとの契約交渉スキルを高めるしかない。契約書に潜むリスクを見極めるための代表的なチェックポイントを、ユーザー企業の視点に立って解説する。 目次

    トンデモ“IT契約”に騙されるな
  • 第2回 損害賠償責任の範囲を限定する

    システム開発の契約では,損害を負担する範囲についての適切な取り決めが必要になる。それがないと,開発遅れやバグなどで問題が発生したときに,巨額の賠償金を支払うことになりかねない。今回は,契約に記載すべき責任制限条項と損害賠償にかかわる法律について解説する。 1984年11月,日電信電話公社(現NTT)の世田谷電話局管内で地下ケーブルに火災が発生し,電話回線が最長10日間不通になった。原因は,下請け企業の作業員の不注意だった。 この事故で電話による出前の注文などが止まった地元商店の店主90人は,「営業上の損害を受けた」として電電公社を提訴。総額4700万円の損害賠償を要求した。 電電公社は裁判で,「公衆電気通信法109条が電話使用料金を基準に損害賠償額の上限を定めており,それとは別に原告が営業上の損害などの賠償を請求することはできない」と主張。裁判所は,(1)電気通信サービスの不提供から生じ

    第2回 損害賠償責任の範囲を限定する
    shirotorabyakko
    shirotorabyakko 2007/06/29
    民法416条の規定をそのまま適用すると,ベンダーが負う賠償責任は非常に大きなものに。,ITベンダーが契約書に損害賠償の範囲を明記した「責任制限条項」を記載している理由
  • クロージング技術を磨き契約の締結率を高める

    「見込案件を抱えているが、なかなか決まらずにズルズルと見込みを引きずってしまう」「最後のひと押しが苦手で、商談を締結させることがうまくできない」「自社に決まると思っていたにもかかわらず、失注してしまうことが少なくない」――。このような悩みを抱えた営業パーソンのために、クロージングの促進と締結率を高める方法をご紹介します。 ソリューション営業のプロセスでは、「プレゼンテーション」の次は「クロージング」のプロセスです。ここで言うクロージングとは、商談を締めくくり、契約を締結することを指しています(図1)。 営業パーソンとしては、全部の案件を契約締結までもっていきたいところです。しかし、クロージングがうまくできないために成果が上がらない営業パーソンが多いことも事実です。 そこで、クロージング技術の解説をする前に、クロージングが弱い営業パーソンの特徴とその原因を考察してみることにします。 クロージ

    クロージング技術を磨き契約の締結率を高める
    shirotorabyakko
    shirotorabyakko 2007/06/06
    テストクロージングとは、意思決定を打診「推定承諾法」「二者択一法」「結果指摘法」「肯定的暗示法」「黙り込み」。キーパーソンの意向・顧客の要求レベルに合致しているか・納期・本稼働の時期・競合の有無
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