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財政法規に関するshomotsubugyoのブックマーク (2)

  • お部屋1972/図書館の中では見えないこと 3・図書館の本はC級品 | ポット出版

    '; doc += ''; doc += ''; doc += ''; winimg.document.writeln(doc); winimg.document.close(); } //]]> 「都立多摩図書館の廃棄をせめて古屋に売れないか」という意見があります。例えばこのブログ。 やってみる価値がゼロとは言わないですが、東京都がその提案を蹴ったとしても、批判はできない。長くなりますが、その理由を説明しておくとします。 これも都立図書館に要求する前に、まずは古屋に聞いてみた方がいいと思います。 「多摩図書館が中央図書館と重複しているを廃棄することになった。地域資料7万册のうちの数千册は他の図書館や学校が引き取ることになっていて、その残りは買ってもらえるだろうか」と。 予想できる古屋の反応は二種。 まずひとつめ。 「廃棄は買わない」 ふたつめ。 「見てみないとなんとも言えない

    shomotsubugyo
    shomotsubugyo 2009/10/31
    図書館運営の暗部。昔の古紙回収~タテバ~古本屋ルートは、社会のタテマエ化や正シガリズムから機能せず。今回の都立のように戦後資料ばかりならまだしも戦前資料を払い出さずに溶解に出すようなとこがもしあれば…
  • 保存という死蔵: やまもも書斎記

    2009/02/24 當山日出夫 これは、『ARG』の363号の「文学館」の研究事例とも関連する。トラックバックをもらってあるので、整理しておきたい。 読書日記 http://tsysoba.txt-nifty.com/booklog/2009/02/arg03-1ce5.htmlになっているのは、昨年のアート・ドキュメンテーション学会での、「写し絵」の玉川文楽さんのスピーチ。「写し絵」は、昭和初期まで全国でおこなわれており、その資料(種板=映画でいえばフィルム)は、各地の、博物館などにかなり保存されている。 ここから先は、私の思うこと。保存されているのは、モノ、である。それを、現代に甦らせようとするならば、コピーするなり、写真撮影するなりが、必要。そのとき、利用目的が、「みんわ座」という劇団(写し絵、商業利用)の活動にかかわるとなると、とたんに「ノー」と言われる。有償・無償以前に、

    shomotsubugyo
    shomotsubugyo 2009/02/25
    県市町村立なら地方自治法237条で、国立なら財政法9条で、まず一律に財産の処分(貸付など)は禁止されていて、これら条項に対抗する特別法が別にないとなんもできんという構造になっている。
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