ARGカフェ@筑波(2/13)の開催が近づいてきましたので、前回@横浜の模様を振り返るうち、 前回登壇者、文学館研究会の岡野裕行さん(id:literarymuseum)のことを思い出しました ・Literary Museum Studies http://d.hatena.ne.jp/literarymuseum/ 一司書であると同時に、行政事務吏員でもある私としては、 “各文学館設置はいかなる根拠法令に基づき設置されているか” ということにかる〜く興味があったので、これまたゆる〜く調べてみました。 とはいっても、 “文学館設置条例” をググっただけなんですけどね。 (ちなみに、図書館以上に“指定管理者”導入例が大変多いことに目立ちました) で、雑駁な結果から、「博物館法」に基づき設置した例が案外少ないことに驚きました。 まぁ、博物館の設置要件はぶっちゃけ他の社会教育施設(公民館・図書館
『広辞苑』という国語辞典が、今ではちょっと信じられないほど「権威」を持っていた頃、日本人は岩波書店の辞書編纂室に電話して、自分じゃちょっと答えが見つかりそうにない質問を尋ねたりしたのだそうだ。 そんな時、アメリカ人なら図書館に電話する。 過去形ではない。 この検索エンジンの時代に、だ。 君が誰でも、何歳でも、どこからでも、そしてどんな質問でもいい、何かわからない事があったら、この番号に電話して尋ねてみるといい(もちろん国際通話料その他のコストは君もちだ)。 国際アクセス番号(たとえば010)+アメリカの国番号(1)+ニューヨークの地域番号(212)、あとは340-0849。 ニューヨーク公共図書館(New York Public Library)電話リファレンスサービス、通称"TelRef"につながるはずだ。 さっきは南アフリカから、レーニン像って世界中にいったいいくつあったんだ?という電
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