回答 残念ですが、法人格が違うので、第三者提供になります。 解説 これまで多くの企業は、収集した情報を活用するために、グループ内で共有し、あるいは自由に提供してきたといわれています。さらに現在でも、グループ企業は第三者に当たらない、といった強引な解釈をしてグループ内での利用を正当化しているところがあるようです。資本関係があれば経済的に同一体だとして、財産の共有を認め、個人情報は重要な資産なので、より強く共有し、利用したいというわけです。 個人情報保護法は個人情報を取り扱う事業者に対して適正な管理を求める法律です。その場合の事業者というのは、法人に限らず個人も入りますが、企業の場合はそれぞれ独立している企業は独立のものとして取り扱っています。企業相互で情報が共有されるという規定は存在せず、法人格が異なる以上、他の法人に提供する行為は明らかに第三者提供となります。従って、オプトアウトの制度を