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貸金業法16条の解釈(どういう表現がアウトなのかは解釈による) 貸金業者は「貸金業法」「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)」「民法」などによって厳しく規制されています。 「カードローン審査甘い」というフレーズは貸金業法16条、16条の2で禁止されている表現に当たる可能性が高いため、大手カードローン会社は表現を控えています。 しかし、具体的に「カードローン審査甘いという表現を使ってはならない」とは条文には書かれていないため、どういう表現がアウトなのかは解釈によります。 「誰にでも貸します」「多重債務者でも積極融資」など、明らかにアウトな表現は論外ですが「カードローン審査甘い」という文言も、大手カードローン会社では軒並みアウトと解釈されています。 貸金業法 (誇大広告の禁止等) 第16条 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他
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