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  • 木村草太「表現内容規制と平等条項-自由権から<差別されない権利>へ」ジュリスト2010.5.1|法律論文・法律書を淡々と読む

    法律論文・法律書を淡々と読む 古今を問わず,分野を問わず,法律論文・法律書で興味を引いた点を紹介します ブログ画像一覧を見る « 安西文雄・巻美矢紀・・・ 記事一覧 江頭憲治郎「合同会・・・ » 木村草太「表現内容規制と平等条項-自由権から<差別されない権利>へ」ジュリスト2010.5.1 2012-02-14 22:09:09 テーマ:ブログ 木村草太「表現内容規制と平等条項-自由権から<差別されない権利>へ」ジュリスト2010.5.1-15,90頁 憲法学者って,みんなイケメンですね。 ところで,木村先生は,客観法理である「非差別原則」と主観法理である「差別されない権利」が保障されるべきであると理解する。 そして,憲法14条1項前段は(通説の解くような)不合理な差別の禁止を保障しているが,後段は「非差別原則」と「差別されない権利」を保障していると解するべきだとする。 「非差別原則」や「

    sillyfish
    sillyfish 2013/04/07
    この問題については、自分の中で賛否が非常に揺れているので、あとで勉強する。
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