財産評価 家屋の増改築が登記されない場合 [平成29年10月1日現在法令等] Q. 質問 不動産賃貸業を営んでいた被相続人の青色申告決算書貸借対照表に、当該建物の塗装工事が建物附属設備として計上されています。この資産計上された塗装工事は、相続税法上どのように評価すればよいでしょうか。 A. 回答 相続税の課税価格には算入されないと考えます。当該資産は、所得税法上減価償却資産の種類は建物であり、相続税法における評価も建物としての評価となります。すなわち財産評価通達による家屋の評価となるわけですが、当該評価はその家屋の固定資産税評価額を基に計算されます。この場合、課税時期において、家屋課税台帳等に登録が済んでいない増改築等につき固定資産税評価額が付されていない家屋の価額については、「国税庁財産評価基準書」家屋の固定資産税評価額に乗ずる倍率(注)書きの記載内容に基づき評価することとなります。 し