法の継受には広狭2義があり,広義においては,ある法共同体(民族,国家,都市など)の法規範や法典を,他の法共同体が採用することを意味する。この意味の継受は,同一の法系内部であれ相異なる法系間においてであれ,個々の法制度の模倣や借用から法秩序ないし法文化の全体の継受までも包含するので,しばしば全体的(包括的)継受と部分的継受,立法的・司法的または学説的継受,自由意思による継受と強制による継受などというように区別して研究されてきた。それは,あまりにも多種多様な法移動の現象を,この区別によって対象を限定し,その継受の性格を明らかにしようとする試みでもある。たとえば強制による法の賦課は継受でなく,自由意思に基づくもののみを継受とみなす考え方があり,その立場から,日本では,継受の語よりも〈摂取〉の語を用いるべきだとの提案も有力である。しかし,たとえばベルギー,オランダ,ルクセンブルクは,ナポレオンの軍
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