道路交通法で自転車は軽車両に分類されるため、基本的には車道を走らなくてはなりません。 車道を走る自転車のイメージを画像でチェック しかし、自転車とクルマでは根本的な速度域が違うため、スムーズに追い抜けないタイミングなど、危険を感じる光景を多々見かけます。 混雑中の道路で、車道の真ん中を走る自転車に遭遇した場合、どのように対処をすればいいのでしょうか。 まず自転車は、以下の場合を除き、歩道を走ることはできません。 ・道路標識等で指定された場合 ・運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合 ・運転者が70歳以上の高齢者の場合 ・運転者が一定程度の身体の障害を有する場合 ・車道又は交通の状況から見て、やむを得ない場合 そのため公道を走行する時は、基本的に車道を走ることになるのですが、1車線道路では左端を通行しなければなりません。 自転車が道路の左端を走行していれば、クルマは徐行し