ベネッセコーポレーションの顧客情報流出事件で、不正競争防止法違反(営業秘密の複製、開示)の罪に問われた元システムエンジニア松崎正臣被告(42)の控訴審判決で、東京高裁は21日、懲役3年6月、罰金300万円とした一審東京地裁立川支部判決を破棄、「ベネッセ側の情報管理の落ち度が大きい」として、懲役2年6月、罰金300万円を言い渡した。 朝山芳史裁判長は、執務室に私用スマートフォン持ち込みを許していた管理の不備を認めたほか、被告が偽装請負の形でベネッセ子会社に勤務していたとも認定。「大手企業が、顧客情報へのアクセスを許していたのは、不適切だ」として減刑した。