タグ

日米地位協定に関するsnskykskのブックマーク (15)

  • 米軍属初公判 起訴内容認める NHKニュース

    米軍属初公判 起訴内容認める 1月23日 16時47分 沖縄市で交通死亡事故を起こしたものの、日米地位協定に基づいて不起訴になり、その後、協定の運用見直しで一転して起訴されたアメリカ軍の軍属の男の初公判が開かれ、男は起訴された内容を認めました。 沖縄県にあるアメリカ軍キャンプ瑞慶覧のスーパーに軍属として勤務するルーフェイス・ラムジー被告(24)は、去年1月、沖縄市の国道で乗用車を運転中、対向車線にはみ出して軽乗用車に衝突し、運転していた会社員の與儀功貴さん(当時19)を死亡させたとして、自動車運転過失致死の罪に問われています。ラムジー被告は、軍属が公務中に起こした事件や事故について、アメリカ側に優先的に裁判権が認められる日米地位協定に基づき不起訴になりましたが、去年11月、日米両政府が協定の運用を見直したことを受けて、一転して起訴されました。23日、那覇地方裁判所で開かれた初公判でラムジー

  • 「公務中」米兵犯罪の日本人被害/死亡・重傷 28件/軍法会議ゼロ

    08年1月~11年9月 法務省刑事局は10日、米兵が「公務中」に引き起こした犯罪のうち、日人被害者が死亡または4週間以上の傷害を負った事件が、2008年1月から11年9月までの間に28件あったことを明らかにしました。(表) 日共産党の赤嶺政賢議員が昨年11月30日の衆院外務委員会で資料要求していたもの。重大な結果を招いた犯罪に限定されており、きわめて不十分ですが、米兵の「公務中」犯罪について政府が詳細な資料を提出したのは初めてです。 米兵への処分内容を見ると、死亡・傷害という重大犯罪であるにもかかわらず、一般の裁判にあたる「軍法会議」にかけられた件数はゼロとなっています。いずれも行政処分にあたる「懲戒処分」となっています。 さらに法務省は、08年8月に沖縄県うるま市で米兵が運転する自動車が対向車線に進入し、オートバイに乗っていた男性を死亡させた事件についても、「懲戒処分」となったことを

    「公務中」米兵犯罪の日本人被害/死亡・重傷 28件/軍法会議ゼロ
  • 「公務中」の飲酒事故/米兵を訴追可能に/日米合意

    日米両政府は16日、在日米軍の法的地位を定めた日米地位協定の運用を見直し、米軍人・軍属が公的行事で飲酒した後に交通事故を起こした場合、日で訴追できるようにすることで合意しました。 日米行政協定(地位協定の前身)に基づき結ばれた1956年3月28日付の日米合同委員会合意は、米軍人・軍属が「公の催事」で飲酒し、車で帰宅途中に交通事故を起こしても、日側に1次裁判権(優先的裁判権)のない「公務中」の事故とみなすとしていました。今回、この合意から「(米軍人・軍属が)その出席を要求されている公の催事における場合を除き(公務中とみなさない)」との文言を削除しました。 56年の合意は公表されていませんでしたが、国会図書館に所蔵されていた法務省の内部資料(72年作成)などで判明。日共産党の赤嶺政賢衆院議員が2009年6月に国会で追及し、外務省は見直しの方向で米国と協議に入っていることを明らかにしていま

    「公務中」の飲酒事故/米兵を訴追可能に/日米合意
  • 「公務」の範囲に関する日米合同委員会合意の新旧対照

    'The term 'official duty,' as used in paragraph 3(a)(ii), Article XVII, Administrative Agreement, is understood to include travel by a member of the United States armed forces or a member of the civilian component from his authorized quarters or residence direct to his place of duty, and from his place of duty direct to his authorized quarters or residence; provided, drinking intoxicating beverage

  • 米軍属犯罪/「裁判権が奪われる」/赤嶺議員 運用の改悪追及/衆院外務委

    在日米軍の軍属が公務中に起こした犯罪について日側による裁判に道を開いたとされる、日米合意(23日)の地位協定運用見直し―。日共産党の赤嶺政賢議員は30日の衆院外務委員会で、「運用の『改善』どころか『改悪』だ」と追及しました。 赤嶺氏は、日米地位協定上「公務中」の軍属の犯罪は米側に第1次裁判権があるものの、1960年に平時において軍属を軍法会議にかけることを違憲とする米連邦最高裁判決が出されたため、60年代から日側が裁判権を行使してきたと説明。ところが、米国が2000年に軍事域外管轄権法(MEJA)を制定し、平時でも軍属裁判が米国内で行えるようにしたと強調しました。 外相あいまい 赤嶺 日側からみれば、実質的に行使してきた裁判権を米側に奪われかねない事態だ。どういうスタンスで対応してきたのか。 玄葉光一郎外相 米国の法律などについて調査させてもらいたい。 赤嶺氏が、「裁判権が奪われる

    米軍属犯罪/「裁判権が奪われる」/赤嶺議員 運用の改悪追及/衆院外務委
    snskyksk
    snskyksk 2011/12/01
    11月30日、衆院外務委 赤嶺議員の質問。 日本共産党Movieチャンネルhttp://bit.ly/sZCIKC
  • 防衛局長の暴言問題 - YouTube

    snskyksk
    snskyksk 2011/12/01
    2011年11月30日 衆院外務委 赤嶺議員の質問 防衛局長の暴言問題、日米地位協定、米軍事域外管轄法(MEJA)、11月23日の日米合同委員会の合意の件。
  • 主張/米軍属起訴/日本が裁くのは当然のことだ

    那覇地検は、ことし1月沖縄市で日人の会社員(当時19歳)を交通事故死させながら不起訴になっていた米軍属の男を自動車運転過失致死罪で起訴しました。日米合同委員会で軍属の「公務中」の犯罪について日の裁判権行使の要請に米が「好意的考慮を払う」と合意したのを受けたものです。 日の法律に違反し日人を死亡させたのに「公務中」を理由に米軍属を起訴しなかったことが怒りを呼んでいました。合意はこうした声を無視できなかったものですが、米軍の“好意”に頼るのでは県民の怒りはおさまりません。 米軍法会議でも裁けない 在日米軍についての地位協定は「公務中」の米兵・軍属は米軍当局が第1次刑事裁判権を行使するとしています。日の検察はこの規定を理由に「公務中」の軍属への裁判権を放棄してきました。ところが米軍は、裁判権を行使すると地位協定でうたっているのに、犯罪を起こした軍属を軍法会議にかけてもきませんでした。米

    主張/米軍属起訴/日本が裁くのは当然のことだ
  • 日本の裁判権行使に考慮/米側、軍属「公務中」犯罪で/「被害者死亡」などに限定

    玄葉光一郎外相は24日夕、外務省で記者会見し、在日米軍に勤務する軍属による「公務中」の事件・事故で、日人被害者が死亡またはそれに類する被害を受けた場合、日側の裁判権の行使の要請に対し米側が「好意的考慮」を払うとする日米地位協定の運用改善を行うことを、23日の日米合同委員会で米側と一致したと発表しました。 外相はまた、今回の合意に基づき、今年1月に沖縄市で「公務中」の米軍属が交通事故を起こし、当時19歳の與儀功貴(よぎこうき)さんを死亡させた事件で、裁判権の行使を要請して米側が同意したことを明らかにしました。 日米地位協定は、米軍人・軍属による「公務中」の犯罪は米側に第1次裁判権があると規定。米側が「公務証明書」を発行すれば日の検察当局は不起訴にしてきました。この場合、米軍人は軍法会議で裁かれますが、軍属は米最高裁判決により平時での軍法会議にかけることが禁じられているため、2006年9

    日本の裁判権行使に考慮/米側、軍属「公務中」犯罪で/「被害者死亡」などに限定
  • 外務省: 日米地位協定における軍属に対する裁判権の行使に関する運用についての新たな枠組みの合意

    日米地位協定の下では,米軍人・軍属の公務中の犯罪については,米側が第一次裁判権を持っています。公務中に犯罪を犯した軍属に対する裁判権の行使については,日米地位協定の適切な実施という観点から日米間で協議を行ってきました。 この結果,11月23日(水曜日),日米合同委員会において新たな枠組みが合意されました。この枠組みは,公務中の軍属による犯罪について,事案により,米側による裁判又は日側による裁判のいずれかにより適切に対応するためのものです。この枠組みの概要は,次のとおりです。 (1)米側は,公務中に犯罪を犯した軍属を刑事訴追するか否かを決定し,日側に通告する。 (2)米側が当該軍属を刑事訴追しない場合,日政府は,その通告から30日以内に,米国政府に対し,日側による裁判権の行使に同意を与えるよう要請することができる。 (3)米国政府は, (ア)犯罪が,死亡,生命を脅かす傷害又は永続的な

    snskyksk
    snskyksk 2011/11/25
    日米合同委員会合意 平成23年11月24日
  • 米軍属在宅起訴 遺族支える会、地位協定改定求める - 琉球新報 - 沖縄の新聞、地域のニュース

  • 公務中の米軍軍属 日本で刑事裁判 NHKニュース

    公務中の米軍軍属 日で刑事裁判 11月24日 19時10分 日米両政府は、在日アメリカ軍の軍属が公務中に起こした事件・事故で、被害者が死亡した事案などについては、アメリカ側が裁判を行わない場合、日で裁判を行うことができるよう、日米地位協定の運用を見直すことで合意しました。これに関連して、玄葉外務大臣は、ことし1月、24歳のアメリカ軍の軍属の男性が、沖縄市で交通事故を起こして会社員を死亡させたものの、公務中だったことを理由に日米地位協定に基づき不起訴になった事案について、日米両政府が「この新たな枠組みによって処理することが適切だ」という考えで一致し、日側が裁判権を行使したいと要請し、アメリカ側から同意する旨の回答があったことを明らかにしました。 在日アメリカ軍の軍属・軍が雇用している兵士以外の人たちが起こした事件・事故で、軍が「公務中」と認めた事案については、日米地位協定に基づき、アメ

  • 米軍属犯罪「処分なし」/MEJA法(米・軍事域外管轄法)背景に/参院法務委で井上議員指摘

    2006年9月から10年にかけて、在日米軍の軍属が「公務中」に起こした犯罪62件のうち、4割以上が日米双方から何の処分も受けていない問題で、日共産党の井上哲士議員は22日の参院法務委員会で、2000年に米国で制定された「軍事域外管轄法」=MEJA法が背景にあると指摘しました。 同法は、軍属が米領内で懲役1年以上に相当する罪を海外で犯した場合、米国で訴追されるというものです。 日米地位協定第17条では、「公務中」の場合、米兵・軍属ともに米側に第1次裁判権があります。しかし、従来は、平時に軍属を軍法会議にかけるのは憲法違反という1960年の米最高裁判決に基づき、「公務証明書」を発行しないことで裁判権を事実上、放棄してきました。 米で訴追されず ところが、06年9月以降は「公務証明書」を発行し、第1次裁判権を主張しています。井上氏は、「MEJA法が制定され、05年に米国防総省が施行規則をつくっ

    米軍属犯罪「処分なし」/MEJA法(米・軍事域外管轄法)背景に/参院法務委で井上議員指摘
    snskyksk
    snskyksk 2011/11/24
    MEJA(Military Extraterritorial Jurisdiction Act)法 琉球新報の記事http://p.tl/-x4z 沖縄タイムスhttp://p.tl/UAPs
  • 「公務」中飲酒事故 起訴へ/野田首相 米軍規定見直し表明

    野田佳彦首相は21日の参院会議で、在日米軍の米兵・軍属が「公の催事」後の飲酒運転で事故を起こしても、日側に第1次裁判権のない「公務」中の事故とみなすとした1956年の日米合同委員会合意について、「至急、見直すべきだと考えている。日米間の協議が加速するよう指示した」と述べました。自民党の猪口邦子議員への答弁。 この規定については日共産党の赤嶺政賢衆院議員らが追及。2009年6月17日の衆院外務委員会理事会で、外務省は見直しの方向で日米協議に入っていることを明らかにしていました。しかし、今年4月21日の衆院安保委員会で赤嶺氏の質問に対し、外務省はいまだ日米で合意にいたっていないと答えました。 これまで米側は「公の催事」での飲酒事故で「公務証明書」を発行した例はなく、この規定は事実上、死文化しています。同規定の見直し協議からすでに2年半以上も経過しており、一刻も早い見直しは当然といえます。

    「公務」中飲酒事故 起訴へ/野田首相 米軍規定見直し表明
  • 米軍属 日本に裁判権/米当局者の見解 井上議員が指摘

    米兵とともに軍務を行う米軍属が日など駐留国で犯罪を起こした場合、日側に専属的裁判権があるとする見解を米当局者が示していたことが分かりました。日共産党の井上哲士議員が27日の参院法務委員会で明らかにしました。 日米地位協定17条では、米兵・軍属が犯罪を起こしても、「公務中」の場合は米側に第1次裁判権があります。今年1月に沖縄市内で米軍属が19歳の青年を交通事故で死亡させたケースは、「公務中」を理由に不起訴となり、5年間運転禁止という行政処分が発せられただけです。 井上氏は、米最高裁が1960年に「軍属が平時に軍法会議にかけられるのは憲法違反」との判決を下したことを指摘。さらに、米軍法規対策当局者が2001年に出版した『駐留軍隊の法律に関するハンドブック』で、「平時における米軍属・家族に対する軍事裁判権を事実上、排除した」(別項)との見解を示していることを明らかにしました。 井上氏は「日

  • 沖縄タイムス | 「米軍属裁判権 日本に」当局者見解

    「米軍属裁判権 日に」当局者見解 社会 2011年10月29日 09時54分Tweet(1時間37分前に更新) 【東京】米軍属が起こした事件をめぐり、2001年発行の「駐留軍関係法に関するハンドブック」(英オックスフォード大学出版)で、米軍の法規対策担当者が「実質的に接受国(基地受け入れ国)が専属的裁判権を持つ」との見解を明記していたことが28日、分かった。日米地位協定は軍属が起こした事件の第1次裁判権について、公務中は米側、公務外は日側にあると定めているが、米軍当局者の見解では全事件で日側に裁判権があることを示しており、協定の規定と矛盾することになる。 同見解は米第7陸軍司令部外国法部のポール・コンダーマン副部長が執筆。「平時に軍属を軍法会議に付することは憲法違反」とした1960年の米連邦最高裁判決を根拠に、「平時における米国人家族および軍属に対する米国の軍事裁判権を事実上排除した

  • 1