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日本の裁判権行使に考慮/米側、軍属「公務中」犯罪で/「被害者死亡」などに限定
玄葉光一郎外相は24日夕、外務省で記者会見し、在日米軍に勤務する軍属による「公務中」の事件・事故... 玄葉光一郎外相は24日夕、外務省で記者会見し、在日米軍に勤務する軍属による「公務中」の事件・事故で、日本人被害者が死亡またはそれに類する被害を受けた場合、日本側の裁判権の行使の要請に対し米側が「好意的考慮」を払うとする日米地位協定の運用改善を行うことを、23日の日米合同委員会で米側と一致したと発表しました。 外相はまた、今回の合意に基づき、今年1月に沖縄市で「公務中」の米軍属が交通事故を起こし、当時19歳の與儀功貴(よぎこうき)さんを死亡させた事件で、裁判権の行使を要請して米側が同意したことを明らかにしました。 日米地位協定は、米軍人・軍属による「公務中」の犯罪は米側に第1次裁判権があると規定。米側が「公務証明書」を発行すれば日本の検察当局は不起訴にしてきました。この場合、米軍人は軍法会議で裁かれますが、軍属は米最高裁判決により平時での軍法会議にかけることが禁じられているため、2006年9
2011/11/25 リンク