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ブックマーク / yamaguchi-law-office.way-nifty.com (15)

  • スギホールディングスはなぜ内部通報(件数)が多いのか? - ビジネス法務の部屋

    ダイハツ品質不正事件が世間の関心事となっていますが、同じ品質不正事案といってもダイハツ事件と日野自動車事件や豊田自動織機事件ではやや様相が異なります。日野自動車事案と豊田自動織機事案は社内調査で自ら「発覚」にまでこぎ着けた(いずれも社内調査が端緒ということですが、おそらく内部通報)ものですが、ダイハツ事案の発覚は内部告発(外部への情報提供)ですね。文春オンライン記事に登場するダイハツの現役管理職の方の証言では「通報しても実効性がなかった」とのことで、やむを得ず告発に至ったものと思料します。不祥事を起こしても「自浄能力」を示すためには、やはり通報制度の充実が欠かせません。 さて、年末(2023年12月29日)の東洋経済オンラインの記事「内部通報件数が多い企業ランキング」上位100社-ビッグモーターの不正請求で注目の内部通報制度」では、3年連続の1位の日産自動車を筆頭に、日立やファーストリテイ

    スギホールディングスはなぜ内部通報(件数)が多いのか? - ビジネス法務の部屋
    sny22015
    sny22015 2024/01/18
    内部通報が多いのは悪いことではない。むしろ早期対応を可能にしていることでガバナンスが効いている証左。ただ、通報のうち9割以上が問題ないものとしても、初期段階では全件対応しないといけないのが大変
  • 東電事故刑事無罪判決-内部統制構築の虚しさを感じました。 - ビジネス法務の部屋

    9月19日、東京電力の福島原発事故の刑事責任を問う裁判(東京地裁)で、元経営陣3人に対する無罪判決が出されました。いわゆる「指定弁護士」が検察官役となって訴追する強制起訴事件ですね。東電の経営陣が津波襲来を予想して安全対策をとっていれば、福島第一原発事故を防ぐことができ、双葉病院の患者ら44名が(避難活動によって)死亡する事態には至らなかった、というのが業務上過失致死傷被疑事実の要旨です。 被害者、ご遺族の方々にとっては到底納得できない判決だと思いますが、経営者に有罪判決が出たパロマ工業事件、無罪判決が出たJR西日脱線事故などの判決に至る論理過程をみておりますと、「予見可能性」「結果回避可能性」を立証するにあたり「経営者の刑事責任を問うハードルは高いなぁ」と感じており、今回の強制起訴事件でも同様の印象を持ちます。なお、このように新聞等で大きく報じられた下級審判決は、もうすぐ最高裁のHPで

    東電事故刑事無罪判決-内部統制構築の虚しさを感じました。 - ビジネス法務の部屋
    sny22015
    sny22015 2019/09/24
  • 内部通報を促進する企業風土を形成するにはストーリーが必要である - ビジネス法務の部屋

    sny22015
    sny22015 2017/09/08
    Huaweiすごいな。内部通報者を昇進させて名前と社員番号まで公表しちゃうのか
  • 究極の危機管理-平時の信頼関係と共助の精神が危機を救う - ビジネス法務の部屋

    sny22015
    sny22015 2017/08/10
    ペッパーランチとゼンショー(すき屋)が不祥事危機をどう克服していったか。経営者の本気度が組織全体に伝わることカギらしい
  • 上場会社は監査法人の「監査の品質」を見極めよ - ビジネス法務の部屋

    sny22015
    sny22015 2017/05/25
    "「高品質な監査」とは、相対評価であって、企業との相性で評価されるのではないでしょうか?日立と向き合う●●監査法人は高品質だけれども、東芝と向き合ったときにはそうではない、といったことです"
  • 労働関連法違反企業名の公表とサプライチェーン・コンプライアンス - ビジネス法務の部屋

    sny22015
    sny22015 2017/05/12
    "電通さんの過労自死社員の方が担当していた過酷な作業を、「これではうちがブラックになってしまう」とのリスク感覚から下請会社に丸投げして「うちは関係ない」と知らぬ顔をされている広告代理店さんもある"
  • 電通事件-真綿で首を絞めるソフトローの実効性(プレッシャー) - ビジネス法務の部屋

    sny22015
    sny22015 2016/12/07
    内側の論理では電通オリンピック部隊は「あれはデジタル広告部隊の失態。ウチは関係ない」だろうけど、外部ステークホルダーにその理屈は通るわけないよなあ
  • 電通過労死事件-企業行動規範を三次元で考える - ビジネス法務の部屋

    sny22015
    sny22015 2016/11/21
    「企業行動規範の文言を社員の方々に覚えていただいたり、カードとして携行していただくだけでは不正予防の役に立たない」
  • オリンパス、東芝、三菱自になかった不正発見のための「発想」-週刊エコノミストの拙稿 - ビジネス法務の部屋

    sny22015
    sny22015 2016/10/31
    "「働き方改革」「コーポレート・ガバナンス改革」といった言葉"を"自らに都合よく使う人たち、反論をさせないために声高に叫ぶ人たち、ご自身独特の見解を「これが社会の常識だ」と盲信して意見を述べる人たち"
  • 監査法人が課徴金処分を下された場合の監査役会による再任拒否 - ビジネス法務の部屋

    halcome2005さんがコメントで述べておられるとおり、平成26年改正会社法との関係で、監査役さん方にとって悩ましい課題に直面することになりましたね。もうすでにネット上では話題になっていますが、東芝さんの監査を担当しておられる新日有限責任監査法人さんに、今回の会計不正事件との関係で金融庁による行政処分が発出される可能性が高まってきたそうです。ちなみにその「可能性」はCPAAOBによる12月15日付け勧告書に盛り込まれた監査法人の運営上の不備事由から推察されます。 担当公認会計士ではなく、「監査法人に不当証明があった、品質管理に問題があった、審査業務を怠っていた」として法人自体に処分が下されるとなりますと、現在新日監査法人さんと監査契約を結んでいる会社は(監査法人との)監査契約を解消する必要があるのではないか?、不再任としなければ改正会社法で会計監査人の選任・解任権限を持つことになっ

    監査法人が課徴金処分を下された場合の監査役会による再任拒否 - ビジネス法務の部屋
    sny22015
    sny22015 2015/12/21
  • 非業務執行役員の姿が見えないセーラー万年筆の社長解任劇 - ビジネス法務の部屋

    筆記具メーカーでおなじみのセーラー万年筆さん(東証2部)で社長解任劇(正確には「社長の解任および代表取締役の解職」です)が発生したそうで、毎日新聞ニュースによると、すでに解任された社長さんが東京地裁に地位確認を求める仮処分命令の申立てを行ったそうです。毎年、上場会社では社長解任劇は起きているのですが、「一身上の都合で辞任」といったリリースがほとんどのケースなので、紛争が表面化するのはひさしぶりです(日々東証の適時開示をていねいに読むと、「むむ!なんぞある!?」と疑問に感じる代取の異動開示が散見されます)。 12月14日にセーラー万年筆さんのHPで公表された「社長を解任した経過説明」を読むと、文章の前半と後半で「説明したいこと」の趣旨が異なります。これはリリース前日に前社長さんが「こんなのは不当な決議だ!法的請求も辞さない」と取材で述べたことへの対応だと思われます。 文章の前半では、「代表取

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    sny22015
    sny22015 2015/12/15
  • 東証改正ルールによる特設注意市場銘柄指定の「アメとムチ」 - ビジネス法務の部屋

    日(9月15日)、東芝さんは有価証券報告書等に虚偽記載を行ない、内部管理体制改善の必要性が高いとのことで、特設注意市場銘柄の指定を受けました(ちなみに上場契約違約金については東芝さんの場合、市場一部上場で時価総額5000億以上なので一律9,120万円となります)。これから1年の間に内部管理体制等の改善がなされないかぎり、(半年間の延長措置はあるとしても)上場廃止になる可能性があります。 ところで平成19年から施行されている「特設注意市場銘柄制度」ですが、注目されるようになったのは、やはり平成23年のオリンパス事件あたりからだと思います。当時、東証さんからお招きいただいたにもかかわらず、私は「日興コーディアルの上場維持、ライブドアの上場廃止の判断理由からみて、オリンパスへの東証さんの判断はおかしいのではないか」と東証ホールの講演で述べました。結局のところ同制度は、オリンパスほどの会社を上場

    東証改正ルールによる特設注意市場銘柄指定の「アメとムチ」 - ビジネス法務の部屋
    sny22015
    sny22015 2015/09/16
    “いったん特設注意市場銘柄に指定された上場会社には、「虚偽記載」とは別の独立した上場廃止基準が待ち構えている、ということになります”
  • まるで司法試験のような?「司法試験情報漏えい事件」 - ビジネス法務の部屋

    日はビジネス法務系のエントリーございませんので、マニアックなネタにご興味のない方はスキップしてください。<m(__)m>行政法は専門分野でもございませんし、以前「田中真紀子大臣の大学設立認可問題」へのコメントで大炎上になった経験もありますので(笑)、「ホンマかいな?」程度にお読みいただけれ幸いです。 司法試験に合格された皆様、おめでとうございます<m(__)m>。我々の時代と違い、「合格したらこの世の春!」などと浮かれてよい時代ではなくなりましたが、ぜひともご自身が高く志した法曹の道へ向かって、これからも精進されることを祈念しております。 さて、日(9月7日)は司法試験合格発表の日でしたが、その直前といいますか当日に前代未聞の不祥事が発覚したようです。憲法の司法試験委員主査を務める法科大学院教授が、教え子のロースクール生に試験問題を漏えいしていた疑いがある(国家公務員法違反)として、法

    まるで司法試験のような?「司法試験情報漏えい事件」 - ビジネス法務の部屋
    sny22015
    sny22015 2015/09/09
    司法試験合格発表直前に検察が刑事告発した理由の解説
  • 不正の発見は業務処理統制から-企業不正の実態調査 - ビジネス法務の部屋

    いつもお世話になっているKPMG-FASさんより、「日企業の不正に関する実態調査 2014版」をいただきました。KPMGさんは、これまでにも2006年から、過去3回の不正実態調査を行ってこられましたが、4回目である今回は2011年1月から2013年12月まで、計3年間の不正事件に関する開示情報148事案を分析したもので、非常に有用性の高い調査結果を発表されています。なお開示情報からの分析、ということなので、やはり分析される事案は、会計不正事件か資産流用事件が中心になっています。 様々な視点からの分析が行われていますが、やはり私の最大の関心は、「不正の発覚経路」です。その結果はといいますと、意外にも内部通報、内部告発による情報提供よりも、業務処理統制による発覚が一番多いという結果が出ています。ただし経営者不正に限っていえば内部通報や内部告発による発覚がやはり圧倒的に多く、従業員不正について

    不正の発見は業務処理統制から-企業不正の実態調査 - ビジネス法務の部屋
    sny22015
    sny22015 2014/10/02
    はてブで山口先生の記事とは珍しい。あとでKPMG-FASのレポート読もう
  • 入社受験料制度の継続を巡る「ドワンゴ社の乱」 - ビジネス法務の部屋

    ひさしぶりの「闘うコンプライアンス」シリーズです。動画投稿サイトを運営するドワンゴ社が2015年春採用の入社試験の応募者から受験料を徴収する制度を導入したことについて、厚生労働省は「学生の就職活動が制約を受ける恐れがある」などとして、16年春採用から取りやめるよう求めているそうです(概要を伝える中日新聞ニュースはこちら)。これに対してドワンゴ社は、「現段階では自主的に入社受験料制度を中止するつもりはなく、来年度も継続したいと考えています。」と、厚労省の助言については当面従わないことをリリースしています(ドワンゴ社のリリースはこちら)。 厚労省の要請は職業安定法48条の2に基づく(つまり法律に根拠を置く行政指導としての)口頭での助言ということのようです。職安法が(職業紹介、職業訓練だけではなく)労働者募集を規制する趣旨は「労働力需給取引の公正の確保」にあります。ニュース等では、労働者募集時に

    入社受験料制度の継続を巡る「ドワンゴ社の乱」 - ビジネス法務の部屋
    sny22015
    sny22015 2014/03/07
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