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2012年11月24日のブックマーク (2件)

  • [節税対策] All About|節税対策や法人税の基礎などを解説

    節税対策節税は、正しく賢く取り組めば決して違法にはなりませんし、従業員のことを考えると必要なことです。ベンチャー・起業家・中小企業の参謀役税理士のガイドが税制改正の最新情報から様々な節税対策を解説。誰もが間違いやすいポイントを丁寧に解説しています。

  • 個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁

    白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度 対象となる方 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。 ※ 所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。 ※ 令和4年以降、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円超の方は、その業務に係る現金預金取引等関係書類を保存しなければならないこととされました。 記帳する内容 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。 帳簿等の保存 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を納税